行政事件の学校トラブル・いじめ問題について詳しく法律相談できる弁護士が1291名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にアレグロ法律事務所の飯田 亮真弁護士や葛飾総合法律事務所の高木 大門弁護士、優理綜合法律事務所の大塚 翔吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した学校トラブル・いじめ問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『学校トラブル・いじめ問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で学校トラブル・いじめ問題の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大学の教務課・学生課に連絡して、除籍されたが復籍・再入学を希望していると申し出る必要がありますが、これは既になされていると思います。 大学の学則次第では、復籍や再入学の規定があると思いますので、所定の書類を大学に提出し、審査を受ける必要があります。 なので、学則を検討する必要がありますが、期限などがある場合もありますので、そこは気を付けてください。
この質問の詳細を見る1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めることはできません。 2 法律上は、公立中学校であっても、学校秩序の維持のために出席停止措置を講じることはできます。 ただ、あまり使われていません。 学校と教育委員会がどれくらい動いてくれているかわかりませんが、弁護士から学校に対して、改めての対応をするよう申し入れるのも一案かと思います。 ご参考になれば幸いです。
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