行政事件の公的年金の問題について詳しく法律相談できる弁護士が1141名見つかりました。特に土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士や尾畠・山室法律事務所の尾畠 弘典弁護士、法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所の福永 臣吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した公的年金の問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『公的年金の問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で公的年金の問題の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
違法にはなりません。貯金できているということは、しっかり地に足の着いた堅実な生活をしている証といえます。
離婚が恥ずかしいと言う考えはないですね。 一度弁護士に相談して方法や手続きを調べてもらったほうがいいように 思います。
遊興費の出所を知り、受給できない状況にあるのをを知っていて、一緒に浪費した場合だね。 これで終ります。
再婚する際に再婚相手の氏を選択すれば,その後に取得する情報通知書や年金分割の審判申立書に記載すべき氏名が再婚後の氏になりますので,(氏が旧姓や婚氏以外ということは普通は再婚又は養子縁組したということで)再婚した可能性は疑われると思います。なお,住所秘匿であればともかく,氏名秘匿を申し立てると,むしろ再婚したことを推察されてしまうのではないかと思います。事案がよくわかりませんが,この種の事案では,再婚前に年金分割の手続を行うのがセオリーではないかと思います。
弁護士に相談し、生活保護開始申請の代理を依頼してみてはいかがでしょうか? 通帳の残高、現在の収入や支出等が分かる資料(家計簿等です)があると相談がスムーズに進むかと存じます。
年金事務所です。 電話での問い合わせも可能です。 仕事の性質や収入にもよりますが、次回審査時に2級に下げられる 可能性はあるでしょう。 確定申告の件を含めて、詳しく聞いておくといいでしょう。 弁護士も知識が乏しいところなので。
費用はかかりますが、弁護士に依頼することになるでしょうね。 費用は、弁護士と相談してください。 年金事務所にも、事情を話して再確認するといいでしょう。
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。
遡及請求の時効にかかっていないように思われますので、まずは、申請書類を準備して、行政側にご相談されるのがよいでしょう。 申請拒絶をされた場合ではなく、 申請自体を弁護士に依頼するのは費用対効果の点でよろしくないかと思われます。
詳細は、年金事務所に問い合わせていただくことになりますが、 厚生年金は、就労者は、70歳に達するまで加入義務があります。 すでに受給開始していても、保険料を支払う義務があります。 保険料は、これまで通り、本人負担は、標準報酬額の9.15% です。 厚生年金保険料をかけている期間が短いときは、70歳を超えても 支払うことが可能になっていますね。 70歳を過ぎれば、あらためて、改訂通知がくるでしょう。