尾畠・山室法律事務所
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事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務態度も良好な職員が1度限り軽微な非違行為を行ったことを理由として(例えば、職務中に軽微な人身の交通事故を起こしたなど)、懲戒免職処分を行った場合などが想定されます。
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