行政事件の住民訴訟について詳しく法律相談できる弁護士が1168名見つかりました。特に田渕総合法律事務所の田渕 大介弁護士やときわ綜合法律事務所の川本 雄弥弁護士、冠木克彦法律事務所の谷 次郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した住民訴訟のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民訴訟のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民訴訟の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
拝見した範囲では、あなたに名誉棄損などの違法性はありません。 事実と意見ですね。 社会的評価を棄損する害意は感じられません。 相手側に問題がありますね。 必要なら、最寄りの弁護士に相談して下さい。
公文書といいますか、「文書」というには、物としての紙に記載されていることが原則です。 したがって、ホームページという電磁的記録(正確には電磁的記録を端末でダウンロード等して閲覧用のソフトで表示している画面)は文書ではありません。刑法161条の2に該当するか否かとなります。 また、自動計算シートが「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」に該当するか否かは、具体的な裁判となったときに裁判所がどのように判断するかは予測できません。 私見ですが、一般論としては、ホームページ上の自動計算シートはあくまで参考の情報であり、何か手続きをするさいに具体的に算定することになると思われますので、「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」に該当しないと考えられます。 なお、刑法161条の2は「人の事務処理を誤らせる目的で、」という要件がかかっているため、当該目的を欠く場合は刑法161条の2に該当しません。
何かの思い違いであれば恐縮なのですが、講習を申し込んでいるのですから、特段の定めない限り、自動的にキャンセルになるということはないと思われます。 当日にキャンセルしたり、事前の通知なく不参加となれば、講習料金は100%払わないといけなくなる可能性が高いものと思慮致します。
実際にどうなっているのかは分かりませんが、住民票を移していないだけで住んではいるのではないでしょうか? 警察が伝えた住所が「住民票にない相手方(犯人)の住所」であったこと自体は特に問題ありません。
詐欺の既遂ですね。 ウーバーも、対策を講じているようですが、告訴までは踏み込んでいないようです。 被害が拡大し、防止が難しければ、告訴もありえるでしょう。
ここでは具体的な指導まではしません。 地元弁護士に相談して下さい。 終わります。
事実は警察、市役所、町役場に書面、書類が存在します。 とのことですので、直接聞いた方がよろしいかと思います。
教えてくれないでしょう。 慰謝料請求権はないと思いますが、もよりの弁護士に 聞いてみるといいでしょう。 ここでは力になれませんので。