行政事件の土地収用や再開発について詳しく法律相談できる弁護士が1171名見つかりました。特にときわ綜合法律事務所の川本 雄弥弁護士や冠木克彦法律事務所の谷 次郎弁護士、漆原法律事務所の漆原 照大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した土地収用や再開発のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『土地収用や再開発のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で土地収用や再開発の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士の鈴木隆史と申します。 前職で用地収用の業務に携わっており、公共用地の収用について一定の知識があります。 今から収用裁決をしたとしても4月までに強制収用ができるということは考え難く、交渉は可能ではないかと思います。 詳細のご相談についてはココナラ法律相談のポータルサイトからお電話やメールをいただければと思います。
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根拠・趣旨で神社の積立金なるものを集めているのたのかという始まりの点から背景事情が不明なためです。
事件を受任すれば、弁護士は、その事件処理に必要な範囲で戸籍謄本等の取得は可能です。 所有者にきちんと管理するよう求めたり、所有者の管理が不適当であれば、管理不全建物管理制度の申立ても検討できます。
科料ではない事案だと思われますが、誰に言われたのでしょうか? 対応としては、漁業組合側に告訴を取り下げてもらうよう交渉することになります。 単なる宥恕では足りない場合があります。
事件を複数抱えております、顧問弁護士も募集しています →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場ですので、この場で顧問弁護士や事件の依頼の公募のようなことはできません。 顧問弁護士や事件処理の依頼をしたいということでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索で検索の上、個別にお問い合わせください。
訴訟の記録も何も確認できない状況で、不正ですよね、などと言われましても回答のしようがありませんので、回答は得られないかと思います。
相続放棄については利害関係人であれば、裁判所に放棄の有無を照会することができます。 また相続放棄をしたとしても、放棄により次の相続人が管理を始めることができるまで、管理責任があります。 相続人がいなければ利害関係人は相続財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申し立てることができます(ただし、相当程度の予納金がかかります)。 相続放棄の有無の照会、相続人調査、相続財産管理人の選任など採りうる手段について弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
会社法第356条1項2号の直接取引として利益相反取引に該当し、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を受け(会社法365条1項•356条1項)、取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認を受ける必要があります(会社法第356条1項)。 【参考】 (競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 (競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。