潮干狩りをしていたら、密猟です。と告訴されました。どうしたらいいですか?

ドライブでたまたまみつけた海辺で、地元民が潮干狩りをしていました。話を聞くと「ここら辺だけ撒いてあるから、いつも拾っている。」とのこと。
・次の年も通ってみると、また潮干狩りしている人がちらほら
・そして今年じょれんにも満たないクワのようなものと小さな熊手で潮干狩りを開始
・12個ほどとったところで、海上保安の方が来て、密漁です。と捕まりました。地元民の方はサーっと貝を捨てて逃げていきました

・漁具と共に撮影
・採ったハマグリと共に撮影
・主人の免許証を撮影
・海上保安部の方が書いた書類を見せられ、これと全く同じように書いて下さいと、3枚の書類を書く
・海岸に降りる場所に掲示板があり、そこに潮干狩り禁止との記載がありましたが、年季が入っており、全く見えず素通りするほどのもの。海上保安の方も「漁業組合に何度も直せって言ってるけど直らない」とのこと
・漁業組合は「必ず告訴する」と言っているとのこと
・後日海上保安の場所に行き再度詳細な調書をとったあとに、漁業組合に告訴されているので検察に行くことになりますとのこと

以上が密漁となった過程です。
この場合、どんな事をしても科料に処せられるのでしょうか?
また、科料に処せられた場合、以降の流れはどのようになるのでしょうか。

科料ではない事案だと思われますが、誰に言われたのでしょうか?

対応としては、漁業組合側に告訴を取り下げてもらうよう交渉することになります。
単なる宥恕では足りない場合があります。