インターネット上での犯行予告に関して

インターネット上で犯行予告をした場合どのような罪に問われるのか、また下記のような状況の場合どの程度減刑が望めるか
想定する状況
・初犯
・罪を認めて反省を見せている
・実際に犯行は行われず、また、警察などによる警備増強などの対応はなかった

インターネット上で犯行予告をした場合どのような罪に問われるのか、

その内容にもよるのではないでしょうか。

また下記のような状況の場合どの程度減刑が望めるか
想定する状況
・初犯

これは刑が軽くなる事情になります。

・罪を認めて反省を見せている

これも軽くなる事情にはなりますが、反省するのはむしろ当然ですから、大きな事情にはならないと思います。

・実際に犯行は行われず、

実際に犯行が行われれば、別途別の犯罪が成立しますし、それがなかったということは、発言内容だけの犯罪が問題になると思いますので、そこは関係ないと思います。

また、警察などによる警備増強などの対応はなかった

ということは、その発言内容が、悪質なものではなかったということもできますので、刑が軽くなる事情にはなるかもしれません。

原田先生丁寧な回答ありかどうございます。

追加で質問させていただきます。

犯行予告の内容に関してですが、日時、場所は指定してあり、犯行内容が曖昧な場合(具体的な手段や被害について言及されていない)でも犯行予告として扱われる可能性は高いのでしょうか?

また、犯行予告をしようと思ってした場合と犯行予告を意図していなかった場合で刑罰に違いはあるのでしょうか?

追加で質問させていただきます。
偽計業務妨害は抽象的危険犯と判例が出ていますが、警察などによる警備増強などの対応はなかったことによって減刑などはないとうことでしょうか?それとも実際に生じた被害の大きさも考えに入れて刑罰が決まるのでしょうか?

犯行予告の内容に関してですが、日時、場所は指定してあり、犯行内容が曖昧な場合(具体的な手段や被害について言及されていない)でも犯行予告として扱われる可能性は高いのでしょうか?

内容が分からないので何とも言えませんが、相手を畏怖させるような内容だと脅迫罪、業務の妨害のおそれがあれば、業務妨害罪の可能性はあると思います。

また、犯行予告をしようと思ってした場合と犯行予告を意図していなかった場合で刑罰に違いはあるのでしょうか?

故意があるのかないのか、という話になるのではないでしょうか。
故意がなければ、法的には脅迫罪や業務妨害罪にはなりませんので。

偽計業務妨害は抽象的危険犯と判例が出ていますが、警察などによる警備増強などの対応はなかったことによって減刑などはないとうことでしょうか?それとも実際に生じた被害の大きさも考えに入れて刑罰が決まるのでしょうか?

実際の刑罰については、どの程度の被害があったかによっても違ってくると思います。

原田先生詳しく回答いただきありがとうございます。
最後に質問させていただきます。

上述の様に、インターネット上で犯行予告をして偽計業務妨害罪に問われている場合において、
初犯、自白し反省を見せている、犯行態様が悪質でない、実際に発生した業務への被害は無い又は極軽微である場合、不起訴はどの程度望めるのでしょうか?

また、例えば、○○(日時)、○○○(実在の鉄道路線)で、ジョーカーする。
というような書き込みは犯行予告として扱われる可能性は高いでしょうか?一般的に、ジョーカーするという言葉は存在しないと思いますが、文脈などから内容が想像できる場合は犯行予告として扱われるのでしょうか?

何度も質問を重ねてしまい恐縮ですが何卒よろしくお願いします。

初犯、自白し反省を見せている、犯行態様が悪質でない、実際に発生した業務への被害は無い又は極軽微である場合、不起訴はどの程度望めるのでしょうか?

具体的な確率は分かりませんが、不起訴の可能性も十分あるのではないでしょうか。

また、例えば、○○(日時)、○○○(実在の鉄道路線)で、ジョーカーする。
というような書き込みは犯行予告として扱われる可能性は高いでしょうか?一般的に、ジョーカーするという言葉は存在しないと思いますが、文脈などから内容が想像できる場合は犯行予告として扱われるのでしょうか?

内容が想像できるのであれば、偽計業務妨害の可能性はあるのかもしれませんね。

原田先生、詳しくご回答いただきありがとうございました。