偽計業務妨害に当たりますか
偽計業務妨害というよりは、ご質問者様の夫に対する名誉毀損が問題になるのではないでしょうか。あまりそのようなことはしないことをお勧めします。
偽計業務妨害というよりは、ご質問者様の夫に対する名誉毀損が問題になるのではないでしょうか。あまりそのようなことはしないことをお勧めします。
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労...
公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。
① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私...
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
信用毀損や業務妨害罪等の犯罪に該当する可能性はあると思われます。取引先の協力も得られるようですので、警察に相談してみる等して被害届•告訴の受理の感触を確かめてみてもよろしいかもしれません。 民事での損害賠償については、問い合わせ主の...
本人が、初めから美容室に行くつもりがなかったにもかかわらず予約をし、無断キャンセルをしたというケースであれば、偽計業務妨害罪という犯罪が成立する可能性がありますが、そうでなければ難しいかもしれません。
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
1、犯罪の要件該当性について警察に調べてもらうといいでしょう。 犯罪と判断すれば、相手を調査します。 2,送ってくるほうが対象になります。 他者の投稿も名誉棄損性があれば、対象になります。 3,犯罪と判断すれば、犯人を特定するので、あ...
まずは、部外者が購入することの可否を確認されてみてはどうでしょうか?
限られた範囲内でのメールのやりとりであって「公然と」とは言い難いかと思いますので、難しいかと思います。
同じ方なのか分かりませんが、同じような質問がつい先日もなされていました。 あなたは、何をして規約違反と言われているのでしょうか?
本人を呼び出してもらい、本人に要件を伝える程度の会話ならば、 問題になることはないでしょう。 本人が出るのを断っているのに、何度もかけなおすと、業務妨害 になる可能性が出てきますね。
刑事罰としては詐欺罪が問題となり得ますが、 そこまでするかどうかは、民事の賠償如何のような気がします。 約款により後日数十万円の請求が来ることが予想されます。 故意ではないと主張することに意味があるのかはよく検討する必要があります。...
1回しか応募したつもりがないのに応募する際のシステムの不都合などで5回応募したことになっていた、 ということでしょうか?
私見では、慰謝料の文言は不要と思います。 まずは、謝罪したほうがいいでしょう。 相手が、慰謝料を望む姿勢を示したら、あらためて考えるといいでしょう。
・「近所の人が威圧的な態度を取るので、今度は業務妨害罪の私人現行犯逮捕として 逮捕しようかと思いますが、合法でしょうか?」 私人逮捕にはなりません。 違法です。 (逮捕及び監禁) 第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三...
1. 相手の取った手続きや、特定の経緯によっては意見照会書が届かずに特定に当たるケースもあります。そのため、意見照会書が届いていないからといって開示手続きが行われていない、特定がされていないということにはなりません。 2. 個人の特...
個人的に、 お気持ちはわからなくもないですが、 手紙で済む話であり、 玄関に貼る正当な理由はありません。
>もちろんボーとしていて不注意だった自分が悪いのですが、この場合どのようになる可能性が高いのでしょうか? 何もない可能性が高いです。
今後彼との関係もどうなり、昼の仕事もどうなるかわかりませんが、とりあえず、昼の仕事を続けたいのであれば、夜の仕事を辞めるしかないと思われます。相談者はかなりオーナーやお客さんうけが良かった優秀なホステスであったのでしょう。アイドルでも...
偽計業務妨害罪に問われることはありません。 あなたに規則違反と認識したことに過失があるかどうかですね。 他の人があなたと同じ立場に立った時、あなたと同じように認識するかどうか。 過失がなければ正当行為なので違法性はないでしょう。 損害...
被害届が出ないので事件になることはないでしょう。 終わり
Aさんから聞いた話を利用する意図で拡散した場合、あなたも名誉棄損になりますね。 ツイッターで同じようなことが起きて罰せられてましたね。
「はっきりした理由や原因」の中身によりますが、懲戒請求により虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性はあります。ただ、成立には「虚偽」に関する故意が必要です。 損害賠償請求が無効であるかどうかと、懲戒請求が認められるか、あるいは...
メール等ではなく、事務所に電話を架けて相談の依頼をすれば相談は受けてくれるかと思います。
あなたの行為は詐欺罪に当たると思われますが、事件化されるとしても、逮捕までされることはないと思います。
落として割れたビンをそのまま放置して帰宅したことは、廃棄物処理法違反に該当する可能性はあります。 ただ、電話もした上で、処理をお願いすることを伝えている以上、大事にはならないでしょう。
名誉毀損は他人の社会的評価を低下させる行為が必要であり,噂話ということは,当該人物が何を話したのかを正確に立証する必要があります。録音があればともかく,話した言葉を他人の記憶に頼るのはリスクが高いと思われますし,まして時間が経過してい...