被害者になりすまして投稿、訴訟リスクはある?
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であると...
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であると...
個人宛であってもそこから伝播する可能性がある場合には名誉毀損罪が成立する可能性があるとするのが判例です。 個人的にはおすすめはできません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。 厳密に言うと、相談者さんの行為は上記の廃掃法16条違反を構成する可能性があります。 ただ、すぐに投棄した廃棄物を持ち帰ったと...
内容を見る限り、刑事・民事の双方が絡む複雑な事案と思われます。 共謀の有無、恐喝・強要の成否、ストーカー行為該当性等を判断するためには、時系列・証拠・具体的事実関係等の精査が不可欠です。 そのため、まずは証拠(LINE、録音、経緯のメ...
snsの公開の投稿で権利侵害のコメントがなされているのであれば、開示請求を行った上で特定の上、相手方は損害賠償請求や慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。
身元引受人は原則として賠償金を支払う義務はありません。 例外は、保証人になるなど別の原因がある場合です。
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことは想定されていません。 このココナラ法律相談にも弁護士の検索機能がありますので、検索のうえ、弁護士に直接連絡をされた方がよろしいかと思います。
元警察官の弁護士です。 刑事としては、名誉毀損での刑事告訴が可能です。また、お店に対する業務妨害にもなり得るところです。 告訴は(特に名誉毀損罪は告訴が必須)犯人を知ってから6カ月を超えると出来なくなります。 民事は、名誉毀損に伴...
ただの脅しだけのように見受けられるため、そこまで心配する必要はないかと思われます。 仮に、居場所を突き止められても、ご相談者様が特に相手方に対して権利侵害を行っていないということであれば、損害賠償義務を負う可能性も低いですし、相手とし...
国内の電話番号であれば電話契約者の特定は可能ですが、会話内容を録音して警察に相談する必要があります。営業を円滑にするにはNTTなどで当該番号をブロックする手続をしたほうが早く、対応が難しいところかと思います。 捜査打ち切りということは...
詳しい事情次第です。直接弁護士へ相談してください。
今後は規約違反のためタイミーのアカウント停止処分を受ける可能性がありますが、金銭的損害がない以上、企業から裁判や賠償請求をされるリスクも低いと考えられます。
もし今回私が友人に話した内容を偶然お客さまが聞きアルバイト先に乗り込んできた場合、あるいはそのようなお客さまが来店したと店長から連絡を受けた場合、私はどのように対処すればよいでしょうか。 →何を言われるかにもよりますので回答は難しいで...
相手方の言うところの指紋鑑定がされた話が本当か、即座には信じがたいところです。 また、いかなる犯罪として被害申告をしたのか確認した方が良いかもしれません。 鞄の中身を盗んでいないので、刑法上の犯罪行為には該当しておらず、被害届の受理自...
電話で予約した場合、キャンセル料の説明があったかなかったか(詳細はウェブサイトを確認してください、という点を含めて)という合意の有無の認定の話になるでしょう。 損害があったかどうかは、キャストが当日キャンセルによってほかの仕事に行く機...
通院歴は個人情報の中でも特に取り扱いを慎重にすべき「要配慮個人情報」に当たるため、正当な理由のない、他者への共有はそれ自体が違法となる可能性があります。 慰謝料請求が認められるか否かは、それによっていかなる不利益・損害が生じたかによっ...
ご投稿の件、軽犯罪法に該当する可能性があります。 他に、具体的な事情によっては、建造物侵入罪、器物損害罪、威力業務妨害罪等に該当する可能性もあります。 一度、警察にご相談なされてみてもよろしいかもしれません(なお、犯罪の成否とは別...
考慮要素の一部として判断され得ますが、ご相談のケースの事情では、刑事事件となる事案ではないように思います。
事務局の関係者と相談して対応した方が良いかと思います。ケータリング業者の債務不履行などの民事的な責任も発生する可能性があります。上記の事情ですと被害届を出して捜査機関が捜査する場合、事務局のスタッフからも話を聞く可能性がありますので、...
事実と異なる内容を不特定多数に拡めたということで、会社・人事部長・総務部長に対する名誉毀損ということで刑事告訴は可能でしょうか。 →名誉棄損に該当するには内容が社会的評価を低下させるものである必要があります。 「まだハラスメント調査が...
家庭ごみを捨てた程度ですと、そこまで多い量ではないと思いますし、期間も1ヶ月程度であり、そこまで悪質とは言い難いものと思われます。 もっとも、厳密な意味では不法投棄や建造物侵入に当たってしまう恐れ(お店に買い物をする目的ではなくゴミ捨...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
ご連絡ありがとうございました。それでよろしいと思います。 よろしくお願いいたします。
悪質な事案です。ご記載の法的措置の追及は可能ですが、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的に正確に分析されたい場合には、関連した法理等に...
ご友人が、机に落ちたイカの足と認識して食べたのであれば、とくに何らの犯罪には該当しないと思います。食べたことにより何かしらの病気を発症したとしても、自己責任です。
記載の内容だけからは詳細な契約経緯も分からないため、適確なアドバイスが難しいです。 仮に特定商取引法上のクーリング・オフが認められてしまうような状況ですと、事業者側にも相応の落ち度がある場合が多いですので、あまり大事にせず円満な解決...
弁護士を通じて、今後の行為の禁止と今までの暴言や嫌がらせに対する慰謝料請求、刑事事件となり得るのであれば刑事告訴も検討しても良いでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご認識の通り、業務妨害罪で保護される「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行う活動」を指します。これは、単なる個人的な趣味や家庭内の家事とは区別される「社会的な活動」...
すでに弁護士に相談されていて、当該弁護士から警察から連絡があったら連絡するように言われているようなので、その対応でよろしいかと存じます。そもそも捜査されるのかどうかもよく分からない状況でもあります。
探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...