コロナ感染の偽装で私文書偽造に該当するか?
私文書偽造の質問です。職場にコロナと嘘をついて過去の自分のコロナ感染時の抗原キッドの陽性画像を送信した場合、私文書偽造に該当しますか?
私文書偽造とは、①他人の印章、署名を使用し、または偽造した他人の印章・署名を使用して、②権利・義務・事実証明に関する文書や図画を③l行使の目的で④作成使用する行為を言います。抗原キットの陽性画像は②の事実証明に関する図画に該当すると思いますが、そもそも質問者の氏名で送信していると思いますので、①の他人の署名を使用したことには該当せず、私文書偽造は成立しないと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
最後にひとつよろしいでしょうか?では例え検査キッドの画像のなかに氏名が記載されていなくても本人名義のアドレス等から自分の過去の画像を送信した場合には私文書偽造は成立しないという認識であっていますでしょうか?これだけ回答よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございました。それでよろしいと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました☺️