名誉毀損で社員を刑事告訴可能か?虚偽通報への対応策
中小企業で人事として働いております。
最近、公平な調査を行うためにハラスメント調査を外部に委託しました。
また、事前に委託する予定であることを全社員にメールで周知していました(人事部長や総務部長のメッセージも掲載)。
ところがある社員から「(事前の周知メールを引用しつつ)まだハラスメント調査が外部委託されていない。どうなっているのか」という完全に事実と異なる内部通報がありました。
内部通報窓口だけでなく、複数の部署にも同様の通報を行ったようです。
事実と異なる内容を不特定多数に拡めたということで、会社・人事部長・総務部長に対する名誉毀損ということで刑事告訴は可能でしょうか。
事実と異なる内容を不特定多数に拡めたということで、会社・人事部長・総務部長に対する名誉毀損ということで刑事告訴は可能でしょうか。
→名誉棄損に該当するには内容が社会的評価を低下させるものである必要があります。
「まだハラスメント調査が外部委託されていない」では必ずしも社会的評価を低下させるものとは言えないため、刑事告訴は難しいように思われます。