LINEで会社批判、警察が立件する可能性は?
友人にLINEでメッセージを送る場合と、SNSなどの公開の場所で書き込むのとでは、犯罪の成否から全く違うことになります。前者の場合、そもそも世間に流布していなければ名誉や信用、業務にかかる犯罪は成立しないことになります。
友人にLINEでメッセージを送る場合と、SNSなどの公開の場所で書き込むのとでは、犯罪の成否から全く違うことになります。前者の場合、そもそも世間に流布していなければ名誉や信用、業務にかかる犯罪は成立しないことになります。
氏名と住所が、第三者からも特定できるような内容であった場合、プライバシー権侵害等の権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。 具体的な投稿内容を確認する必要があるかと思われますので、ご不安であれば親に相談の上で、個別に弁護士に...
1制作者との契約次第です。 2内容証明はあり得ると思います。相手方が対応しないのみで賠償請求は時期尚早の感があります。 3契約内容や損害額、相手方の支払能力などを考慮して検討されるとよいでしょう 4損害賠償請求が考えられます。調査費用...
不誠実な元彼の行為に困惑されていることと思います。 結論から申し上げますと、法的に問題があるため伝達はお勧めできません。 なお、仮に当職が貴女からご依頼を頂戴する立場だった場合でも、女性の夫への伝達については「お引き受けできない」旨...
それぞれについて、実際の投稿内容を確認しなければ正確な回答はできませんので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。 「私が1年以上前に投稿して削除した楽曲の歌詞をコピーしたコメント」というのが、あなたが歌詞を盗用したという事実摘示な...
まず、逮捕勾留要件は、嫌疑性のみならず、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、住所不定のいずれかの要件を満たす必要があります。否認した場合は、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが確かに推認され易くなります。そのため弁護活動として、身元引受書の差...
犯罪に該当する可能性はあまり高くないですが、言い方によっては強要罪などの問題は生じます。民事責任としてはプライバシー侵害となる可能性は十分あります。逆に相手の「会社に言う」という発言は脅迫の可能性はあります。ただ、この種のトラブルでは...
名誉毀損や業務妨害となる可能性はあるでしょう。また、民事上で言えば損害賠償請求がされるリスクもあるかと思われます。 以前も同じ企業に対しての投稿でトラブルとなっているのであれば、今後は投稿等はせず関わらない方が良いでしょう。
被害者が被害届の提出または刑事告訴を行うことが多いです。 被害相談のみで逮捕に至るケースは少ないでしょう。
犯人(実行行為者)が誰かわかっていないものと思われます。 犯人特定のために、会社の協力も必要になると思いますので、会社と警察の双方に、ご自身の希望を伝えて、まずは相談されてはどうでしょうか。
被害店舗からも勤務先へ連絡をしないとの約束のもと示談をしたのであれば、店舗が勤務先へ連絡した理由にもよりますが、名誉毀損等となる可能性はあるかと思われます。
名誉毀損、名誉権侵害に該当する可能性が高いかと思われます。そうした話を広めていることについての証拠を確保しておく必要があるため、聞き取り等を行なった際には録音をしておくなどし、証拠として保存しておくと良いでしょう。
ネットの中傷において10年近く内偵捜査や張り込みをすることはあるのでしょうか? →そのようなことはあまり考えられないかと存じます。 ネットの中傷における刑事事件は何罪が当てはまりますか? →一般論としては名誉毀損や侮辱罪でしょう。
法定刑は詐欺罪の方が重いです。 現実的には、いずれについても警察が捜査をする可能性は高くないように見受けられました。 処罰を希望されているということであれば、警察に被害相談をされてください。
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
過失致死罪については、被害者参加制度の対象外とされています。 もっとも、被害者参加人として意見陳述(刑訴316の38)は行えませんが、心情の意見陳述(刑訴292の2)は、被害者参加しなくとも行うことが可能です。 前者は、量刑資料にはで...
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であると...
実家に荷物を届けられたくないのであれば,拒否をしたうえで,送付先を指定するか,ご自身で取りに行くということが考えられるでしょう。 ご自身で対応するのが難しいということであれば弁護士を間に入れることも考えられます。その上で,相手との間...
①更衣室に数名出入りなのに、防犯カメラ確認で出入りした数がおおいだけで、犯人だといわれますか? 現金3万円が盗まれたと考えられる時間帯に出入りしていたのであれば、犯人だと疑われることはあるかと思います。 ②ロッカー外側、取っ手から...
公開の場で支払いをしていない、無銭飲食だと言われたような場合でなく、警察に被害相談されただけということであれば、名誉毀損等には当たりにくいかと思われます。
相談者さんが刑事事件の被疑者として捜査の対象となっているのかは判然としませんが、自身に対する処分を軽減したいとお考えの場合、相手方に対する謝罪、示談・和解契約の締結(解決金の支払い)を検討することが可能です。 (警察から接触を止めら...
個人宛であってもそこから伝播する可能性がある場合には名誉毀損罪が成立する可能性があるとするのが判例です。 個人的にはおすすめはできません。
成立する可能性はあるかと思われますが、本人の自白以外に客観的な証拠、例えばカメラの映像等があった方が刑事事件にしやすいかと思われます。
名誉毀損となる可能性はあるかと思われますが,相手が誰か分からないということとなると,捜査機関の捜査がどの程度行われるかといった問題や,仮に特定できたとして公益目的や公共の利害に関する事実かどうか等の違法性阻却事由が認められるかといった...
>本題をひた隠されている感じがします…こういう時はどう対処すべきですか? もうじき事情聴取があります 詳しい事情がわかりませんが、 今できることとしては事情聴取前に弁護士に相談に行き、(依頼するかどうかは別にして) 対応を相談するこ...
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
「操作」→「捜査」の誤りです。
それが相談者の過失に基づくものであるとはっきりした後、相手方からその請求がなされてからでよいのではないかと思います。
身元引受人は原則として賠償金を支払う義務はありません。 例外は、保証人になるなど別の原因がある場合です。
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことは想定されていません。 このココナラ法律相談にも弁護士の検索機能がありますので、検索のうえ、弁護士に直接連絡をされた方がよろしいかと思います。