名誉毀損、プライバシーの侵害
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
近所に事情聴取が入ったので刑事事件として捜査しているのか >>捜査していなければ警察が事情聴取をすることはありません。あなたの投稿に関するものかどうかは不明ですが、何らかの犯罪の疑いについて警察が捜査をしているものと思われます。
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
学校側の誰が(どのような地位の人が)聴取したのか、うその「自白」をした動機の説明がつくかや客観的事実との食い違いの有り無し、聴取当日の話の流れ・長さなど、様々な事情によって対処方法が違ってきます。記憶を薄れさせないためや、いったん処分...
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
信書開封の罪は、「正当な理由がないのに」封をしてある信書を開封した場合に成立しますが、本件では奥様の承諾を得たうえで開封したとのことですので、信書の名宛人の家族の承諾ないし名宛人本人の推定的承諾がある場合としてこの「正当な理由がないの...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
一般論としてはご不安になる必要はないように思いますが、警察の対応はやや不適切かもしれません。 稀に、不適切な対応がなされることはあります。 引き続き捜査が進み、警察署からの呼び出しなどがあるようであれば、事前にお近くの法律事務所に直...
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
業務妨害行為となり得ますので警察等から連絡が来た場合は、誠実に対応をしていく必要があるでしょう。当該行為を控え一旦様子を見るという形となるかと思われます。
詳しい事情を聞かないと判断が付きかねる場合も多々あるので、どんな出来事があったのか、 電話ではなく、直接,会って聞いてもらったほうがいいでしょう。
1、犯罪の要件該当性について警察に調べてもらうといいでしょう。 犯罪と判断すれば、相手を調査します。 2,送ってくるほうが対象になります。 他者の投稿も名誉棄損性があれば、対象になります。 3,犯罪と判断すれば、犯人を特定するので、あ...
その虚偽の通報により,警察から捜査や取り調べを受けたなどの弊害があるのであれば別ですが,そうでない場合は慰謝料の請求までは難しいように思われます。また,行為時からかなり年月が経過しているため,その影響もあり証拠も残っていないことも多い...
相談者さんの行為は暴行罪に該当する可能性があると思われます。 したがって、相手方が強硬に相談者さんの処罰を求めた場合、略式(罰金)決定等を受ける可能性は否定できません。 不起訴を希望されるのであれば、弁護士に依頼され、相手方と示談交...
被害者であっても,お書きのような事案は,やり方次第で脅迫や強要に該当するおそれがゼロと断言できません。やり方を間違えれば相手を利するだけですので,法律上の権利(民事訴訟や刑事告訴)を粛々と行使するのが賢い方法です。
どのようにその犯人に対し示談金を請求すればいいですか? →先の回答のとおり、裁判所を使った手続きによるほかないと思います。 裁判所でご相談ください。
侮辱されたら(侮辱罪に該当する犯罪行為を行われたら)侮辱してきた人を訴えるのではなくその侮辱してきた人に対し慰謝料だけを請求する事は法的にできますか? →犯罪という刑事の問題と慰謝料請求という民事の問題は別問題ですので、刑事の問題とし...
限られた範囲内でのメールのやりとりであって「公然と」とは言い難いかと思いますので、難しいかと思います。
「友達同士だから複雑」だけでは、慰謝料を請求できないでしょう。 ほかにどんなことを言われて、精神的な被害を被ったと言えるのか、 具体的な言葉のやりとりが必要でしょう。
いずれも、可能性は0ではないようにお見受けいたします。 刑事事件として進むかどうかは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。 民事上の損害賠償請求については、投稿者の特定が必要です。「投稿者は被害者しか考えられない」というレベル...
同じ方なのか分かりませんが、同じような質問がつい先日もなされていました。 あなたは、何をして規約違反と言われているのでしょうか?
報酬は、何らかの仕事などをすることの対価として支払われるものです。 すなわち、事前に契約する必要があります。 報道については、事実を報道するだけで、契約はしていません。
ヤリモクでマッチングアプリをやっているという事実の摘示は、お知り合いの方の社会的評価を下げるおそれがあります。あとは「公然」性ですが、他の人に言ったことで、不特定多数人に伝わる可能性があるのであれば、「公然」性を満たす場合もある(伝播...
まずは親を探して、親あてに事情を記載して、今後、記載のような 言動をさせない教育指導を求めるといいでしょう。 配達証明付き書面で行うといいでしょう。
私見では、慰謝料の文言は不要と思います。 まずは、謝罪したほうがいいでしょう。 相手が、慰謝料を望む姿勢を示したら、あらためて考えるといいでしょう。