息子がフリマで偽サイン販売、少年院送致や実刑の可能性は?

私の息子が去年の7〜9月頃にフリマサイトを使い有名サッカー選手の直筆サインと偽り、自ら書いたサインを出品し(1点5000円ほど)15点ほど売り上げてしまっていたことが発覚しました。

私の息子は16歳の高校1年生で寮生活をし、関東に住んでいるのですが相談があると言い実家の九州まで帰省し、今月発覚しました。

息子は未成年にもかかわらずギャンブルをしたことで一度補導されていますが犯罪歴は0です。

現在はもうギャンブルに手を出していませんが、当時はギャンブルのお金目的で犯罪に手を染めてしまったみたいです。

まだ警察に行った訳でもなければ何か動いたわけでもないので弁護士さんに適切な回答を聞きたく、投稿させてもらいました。

主に聞きたいことは
・息子は少年院送致が妥当か。
今年から更生し塾にも通っているため親としてはチャンスをあげたいです。

・少年院送致を回避するにはどうすればいいのか

・成人と同じように実刑判決を受ける可能性はあるのか。前科がつくリスクや刑務所にはいることになってしまう可能性はあるのか

・フリマサイトのアカウントは削除してしまっていて返金ができなく、メッセージもやり取りできない状態だが被害者に対してできる適切な対応はあるのか

・自ら自首することで減刑されるか

・学校は退学になるのか
学校にしられるのか

現在の疑問は上記のようになっています。
息子のためにも回答よろしくお願いします。

想定される犯罪としては、詐欺罪が考えららます。ご投稿者さんのお子さんは16歳ということですので、少年法が適用されます。少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。
 家庭裁判所に送致されると、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います(成年の刑事事件とは異なり、家庭裁判所での調査や審理は原則として非公開で行われます)。
この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります(保護観察処分は、少年院には行かずに、保護観察官•保護司との面接等をしながら自宅を中心とした社会生活を送ることが可能な処分であり、いわば社会内で更生していくための処分です)。
 少年の場合、要保護性という観点も重視されており、更生環境の確保(保護者の監督体制の確立、再発防止措置など)も保護観察処分等の社会内処遇の選択の観点からは重要です。
 現時点では、被害者の連絡先等がわならない状況かと思いますが、今後、被害者の連絡先が判明した際、示談や被害弁償をしておけると、有利な事情として裁判所に考慮される可能性があります。
 ご投稿者さんのお子さんのご事案では、しっかりと対応すれば、保護観察処分等で済む可能性も十分あるかと思われますので、過度な不安に陥ったり、不確かな情報に振り回されたりしないようにしましょう(お子さんが自暴自棄等にならぬよう、ご家族として支えてあげてください)。
 なお、少年事件の場合には、自首をしたことが、犯罪•非行を犯した少年の反省や更生等を示す事情として、家庭裁判所の審判等の際に有利に考慮されることがあります(だだし、自首をしたことがきっかけで警察の捜査が開始される端緒となる可能性があるため、ご留意ください)。
 家庭裁判所に送致されたり、保護観察処分に付されたのみでは、高校は退学処分にしないことも多く、仮に高校が退学処分にしたとしても、裁判所に適切な申立てを行うことにより、退学処分を無効にできる可能性があります(現に、犯罪•非行等を理由とした高校の退学処分を無効としている裁判例もあります)。
 いずれにしましても、ご家族のみでの対応が難しい場合には、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談してみるのが望ましいご事案のように思います。

回答ありがとうございます。
今回の事案では、可能性として少年院送致や保護観察、不処分などの中でどの判断が下される可能性が高いのでしょうか。

現在16歳ということですので、罪状に照らし、検察官に送致され、成人と同様の刑事裁判を受ける可能性は極めて低いものと思います。

罪状としてはまず詐欺罪となりますが、1点5000円、15点と、被害の件数は決して小さいものではありません。
ご家庭での監護が十分出来ている、という前提の下で言えば、保護観察となる可能性が最も高いように思います。
実務上、少年院送致になるケースのほぼ8割以上が、犯罪事実の重大さというよりも「犯罪傾向が深まっていて、家庭での監護では改善が期待できない」という場合だからです。

>フリマサイトのアカウントは削除してしまっていて返金ができなく、メッセージもやり取りできない状態だが被害者に対してできる適切な対応はあるのか
 この場合、現実的には警察の捜査の結果にゆだねざるを得ないことが多いと思われます。
>自ら自首することで減刑されるか
 自首は法律上の減刑要素ですが、少年については保護処分の内容を判断するについて、あまり大きな意味を持つとは考えません。
 例えば、自首をしているから不処分、しなかったから保護観察、というように、結果に有意に働くことはあまりないという感覚です。
 学校の退学等の処分においては、具体的事情において、処分に軽重を設ける理由としてよく使われることがあります。

>学校は退学になるのか、学校にしられるのか
 退学になるかは学校の校則や他の事例との均衡となると思いますが、一般論として可能性はあると思います。
 また、家庭裁判所送致後は調査官調査が実施される可能性が高く、この場合、100%学校には知られます。

回答ありがとうございます。
回答を拝見したうえで、お聞きしたい点があります。

・家庭での監護とはどのようなことをすればよいのでしょうか。息子は関東の高校の寮に入っていてあまり目が届かない面がありますがこれを改善しないと少年院送致
になってしまうのでしょうか。

・また、息子は昨年9月頃からは心を入れ替えると言い、真っ当に生きていますので犯罪行為等はしていません。これは犯罪傾向が深くないと見なされ、少年院送致を回避する理由にできますか?

・このような事例で発覚せず捜査されない可能性も高いのでしょうか。
ネットの記事では直筆サインかどうかの断定ができないため警察は動かない等の情報もあるようです。

回答よろしくお願いします。

>・このような事例で発覚せず捜査されない可能性も高いのでしょうか。
ネットの記事では直筆サインかどうかの断定ができないため警察は動かない等の情報もあるようです。
  被害届の提出状況によります。不審に思った購入者が運営や主催者に確認し、偽造サインであることが判明して逮捕に至った有名な事案も存在します。
  操作する可能性の有無は警察側の事情ですから、弁護士にはわかりません。
>・家庭での監護とはどのようなことをすればよいのでしょうか。息子は関東の高校の寮に入っていてあまり目が届かない面がありますがこれを改善しないと少年院送致
になってしまうのでしょうか。
・また、息子は昨年9月頃からは心を入れ替えると言い、真っ当に生きていますので犯罪行為等はしていません。これは犯罪傾向が深くないと見なされ、少年院送致を回避する理由にできますか?
 犯罪傾向は、実際に起こした事件だけでなく、正当な理由なく家や寮に帰らない、という虞犯性も含めて考えられます。
 寮生活であろうと、寮監や校内の指導におおむね従っていて深夜徘徊等をまったくしていない、というのであれば、監護は奏功していると判断されることが多いでしょう。

「操作」→「捜査」の誤りです。

わかりました。
今回の事案で、井上弁護士なら自首を勧めますか?それとも自首は必要ないと判断しますか?