インターネットでの刑事告訴

ネットでの刑事告訴についての質問です。
SNSのDMで悪口を自分が言ったとします。
そのDMのスクリーンショットが誰かのSNSの投稿などにあがればDMでも名誉毀損の公然性が認められ悪口を言われた被害者は自分のことを刑事告訴など警察に動いてもらうことはできるのでしょうか。

そのDMのスクリーンショットが誰かのSNSの投稿などにあがればDMでも名誉毀損の公然性が認められ悪口を言われた被害者は自分のことを刑事告訴など警察に動いてもらうことはできるのでしょうか。
→内容によっては刑事告訴できる可能性があるでしょう。
ただ、伝播性の議論をおけば、DM送信行為の時点では公然性がなく、DMを送った人による名誉毀損が観念し難いため、DMを送った人を被告訴人とすることは困難でしょう。
名誉毀損となりうるのは、「そのDMのスクリーンショット」を「誰か」が「SNSの投稿など」で公開する行為であり、被告訴人はその「誰か」となるでしょう。

ありがとうございます。