飲食店従業員への現金受け渡しで賠償請求、支払うべきか?
行きつけの飲食店の親しい男性従業員に個人間での現金受け渡しして、その件を男性従業員のお店の上司の方に私が報告しました。その後男性従業員は辞職しないといけない状況になって私は賠償金を請求されています。
指示通り支払うべきでしょうか?
また、本当に罪になるのでしょうか?
それとは別に同じ男性従業員にお金を貸しているのですが、損害賠償を請求されている状況で返金を求めることは可能でしょうか?
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
>その件を男性従業員のお店の上司の方に私が報告しました。その後男性従業員は辞職しないといけない状況になって私は賠償金を請求されています。
個人的な金銭の貸し借りを、相談者が上司に報告した結果、その男性従業員が就業規則に違反したとの理由により辞職せざるを得なくなった、という状況でしょうか。
まず犯罪にはなりませんが、どういう経緯・目的で店舗の上司に報告したか、が問題になるように思います。
個人的な金の貸し借りは個人のプライバシーに属することですので、理由なく職場の関係者に口外することは、民事の不法行為と評価される余地はあると思います。
他方で、店舗関係者から問いただされて相談者が正直に答えた、という場合、不法行為とみることは難しいと思います。