中小企業での代表取締役による業務上横領、特別背任の告発可能性は?

私は非上場企業(中小企業)の少数株主です。

過半数の株式を保有する代表取締役が、数年にわたり会社資金を3-4千万円近く私的流用しています。
(スーパーや外食などの生活費をはじめ、個人名義の高級車の維持費、個人名義の自宅の経費)

客観的な証拠(帳簿や明細、偽装が疑われる記録など)は、当方で一定数確保しております。

また会費制の懇親会で参加者から集金しているにもかかわらず、店舗からトータルの領収書を受け取り、全額を会社経費として落としている疑いがあります。(複数回にわたって200万円程度)

これらの行為が税務面で重大な問題になることは承知しておりますが、私としてはまず「刑事告発」を行い、代表個人の法的責任を厳しく追及したいと考えております。

過半数の株を持つワンマン社長であっても、上記のような手口で、実務上、業務上横領や特別背任の罪に問うことは可能でしょうか。

過半数の株を持つワンマン社長であっても、上記のような手口で、実務上、業務上横領や特別背任の罪に問うことは可能でしょうか。
→会社法上、会社から取締役に対する損害賠償責任は全株主の同意がなければ免除はできません。
過半数の株を持っていたとしても全株を保有していないのでしたら、当該代表取締役のみで責任の免除もできませんので、業務上横領などの罪に問うことは可能と考えます。