被害者になりすまして投稿、訴訟リスクはある?
身の回りにあった怖い話を募集しているYouTubeチャンネルに、とある人が受けた被害を創作し、被害者のふりをして投稿してしまいました。加害者側が有名人なため、加害者がSNSで特定されてコメント欄で少し話題になってしまいました。被害者が誰かは同じ職場の人であればわかるかもしれません。同じ職場ということは書いてしまいました。この場合、被害者側がなりすましなどと言ってYouTuberに僕のメールアドレスを聞いて訴えてくるようなことはあるのでしょうか。ちなみにそのYouTuberは大手の事務所に入っています
すでにYouTube上に投稿されてしまっています。
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。
本件は「なりすまし」であるとのことですので、状況によっては、「加害者」「被害者」の双方が開示請求を行うことができる可能性があります。
いずれにせよ、投稿内容、投稿の文脈、同定可能性等などがわからない限り、具体的なアドバイスはできません。