高齢者支援契約がトラブルに、法的対抗策を相談したい
知人(大手企業の担当者)の紹介で、高齢者の方を助ける善意から請け負った荷物整理の契約(50万円超)が、極めて悪質なトラブルに発展し、法的対応について悩んでいます。
▼これまでの経緯
依頼者である高齢者ご本人の明確な意思を確認後、ケアマネージャーなど第三者2名の立ち会いのもと、正式に契約を締結。契約前には、依頼者本人と共に警察へも事前相談済みです。
契約後、依頼者の別の知人が手配した業者(以下、相手方業者)の代表者本人が、従業員を率いて現場に押しかけ、こちらの制止を無視した無断撮影や威圧的な言動で業務を妨害。警察官が臨場する事態となりました。この業者は、紹介元である大手企業に対しても、恫喝まがいの連絡を繰り返しています。
こちらが金銭請求を放棄する和解案を提示後、相手方は**「(私たちが)家財を盗った」という完全な虚偽**をでっちあげ、市の公的機関(消費生活相談窓口)を通じて、逆に少額の金銭を要求してきました。
▼保有する主な証拠
相手からの金銭要求書面
その根拠が虚偽であると証明する、第三者(ケアマネージャー)の客観的な証言録音
妨害行為時の警察の臨場記録
相手の中心人物との不誠実なやり取りを示す多数のメール履歴
契約の正当性を証明する、証人署名付きの契約書や、契約前の意思確認の録音など、証拠は全て揃っております。
▼先生方にお伺いしたい法的論点
【刑事事件としての可能性】
相手方の一連の行為(虚偽の申告による金銭要求、威圧的な業務妨害)は、詐欺未遂罪、威力業務妨害罪、脅迫罪などとして、刑事告訴することは法的に可能でしょうか?
【民事上の損害賠償について】
相手方のクーリングオフの主張に対し、こちらの契約の正当性を主張し、本来得られるはずだった契約金(50万円超)や、これまでにかかった経費、そして今回の精神的苦痛に対する慰謝料を、損害賠償として請求し、勝ち取ることは可能でしょうか?
【荷物の返還義務について】
相手方は契約金を一切支払っておらず、さらに詐欺未遂という犯罪行為にまで及んでいます。このような状況で、相手方から「荷物を全て返還しろ」と要求された場合、私たちはそれに無条件で応じる法的な義務はあるのでしょうか?
以上、相手方の悪質な行為に対し、どのような法的対抗策が考えられるか、先生方のご見解をいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
記載の内容だけからは詳細な契約経緯も分からないため、適確なアドバイスが難しいです。
仮に特定商取引法上のクーリング・オフが認められてしまうような状況ですと、事業者側にも相応の落ち度がある場合が多いですので、あまり大事にせず円満な解決を目指す方がベターな場合も多いと思われます。
お近くの法律事務所に一度、訪問の上、ご相談なさってみてください。