行政事件の教育委員会・学校相手について詳しく法律相談できる弁護士が1214名見つかりました。特にときわ綜合法律事務所の川本 雄弥弁護士や冠木克彦法律事務所の谷 次郎弁護士、渚法律事務所の髙橋 亜衣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した教育委員会・学校相手のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『教育委員会・学校相手のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で教育委員会・学校の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
精神科医に事情を詳しく説明して、現在の症状が、部活 教師の暴行、暴言によるものであることを、診断書に詳し く書いてもらえるといいですね。 PTSDの診断書ですね。
もう一度正式に配達証明で、子供が受けた処遇に ついて説明を求める書面を出すといいでしょう。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。 いくらかお金はかかりますが。 まだ双方の意見調整が必要ですね。
⑵ 早期復学を実現するための方法について 高校側と交渉を行う方法もありますが、学校側は一度決めた処分を生徒側との交渉のみでは覆さない可能性があります。 そのため、早期復学を実現するための方法として、裁判所に対する仮処分の申立てという方法があります(なお、退学勧告に従わない場合には、一定期間の経過等をもって退学となる等の取り扱いになっている可能性があるため、高校側に懲戒処罰の根拠規定等を明らかにさせる必要もあるでしょう)。 申立てに理由があると認められれば裁判所によって仮処分命令が発せられることになります(早ければ申立てから1か月以内に仮処分命令を得られる場合もあります)。 仮処分の審理の過程で裁判所が学校側に生徒の復学を認めさせる方向での和解の勧試を行う場合もあり、復学を認めさせる内容の和解によって解決が図られることもあります。 いずれにしても、学校問題に取り組んでいる弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えします。 ご主人からの連絡を無視しても不利になることはありませんし、事前に連絡なく弁護士に依頼することも何らルール違反ではありません。 ただ、弁護士に依頼するつもりなのであれば、このまま無視し続けるのではなく、ご主人には「現在、弁護士に相談中であり、弁護士に依頼した場合には、依頼した弁護士から連絡する」と伝えたほうが良いかもしれません。 以上、ご参考になさっていただければ幸いです。
保育園を考える親の会 を調べて下さい。 こんな記事もあります。 苦情解決の方法 園の方針自体に疑問があるときはどうすればいいのでしょう。その保育園の保育内容が妥当であるかどうかは「保育所保育指針」や「第三者評価基準」などのガイドラインで判断できます。 相談だけで問題が解決できずにこじれた時には、苦情を文書にして保育園に提出しましょう。園は保護者の苦情に耳を傾けなくてはならないと法律で義務付けられています(児童福祉施設最低基準第十四条の三)。さらに苦情解決のための第三者委員を施設ごとにおくことも指導されています。 保育園との相談や交渉で解決できない時には、区市町村の担当課に苦情を上げることになります。また、都道府県には「福祉サービス運営適正化委員会」が設置されています。 認可保育所はもちろんのこと、認可外の保育施設でも補助金を受けている施設は、市や区、都道府県などの責任の範囲内にありますから、役所も相談に応じなくてはなりません。
警察です。 年齢的に犯罪捜査という形ではなく、触法調査という形になります。 警察が調査をして児童相談所への通告を行う 学校側も事なかれの対応を今までしてきたとしても上記のような状態になれば一定の対応はするでしょう。 外傷がないとのことですが、同種被害を訴える生徒が複数名ということであれば、 警察側も動くのではないかと思われます。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。 両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。 >万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね? そう考えるのが自然でしょう。 ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。 問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証拠として必要でしょう。 資料の開示制度があるかどうかを一度大学側に問い合わせてみてはどうでしょうか。 個人で入手できるかどうかはこれにかかっているかと思います。 もし、個人での入手が難しければ、弁護士にまずは依頼をして(受任してくれる弁護士がいるかどうかは別ですが)、弁護士法23条の2に基づく照会をしてもらうという方法もあります。 ②少額の慰謝料程度(数十万)であれば認められる可能性はあるかもしれません。 ですが、推薦がある場合に必ずB社に採用されることが保証されているのでなければ、給与差額分の賠償までは難しいと思います。 ですので、お金をかけて訴訟をしても得るものが少ない可能性は高いと思われます。 ただ、この点に関しては弁護士によって見解が異なるかもしれません。
旦那に不倫の内容を聞き、一緒に作戦を練るべきなのでしょうか? →ご主人に協力して頂けるのであれば、不倫の具体的内容について説明を受けるのはよいと思います。 ただ、相手方からご主人に対する貸金請求と、質問者様の相手方に対する不貞慰謝料請求は、あくまでも形式的には別問題ということにはなりますので、この点はご注意ください。 どんな手を使ってでもとりあえずお金を用立てて振り込みをするべきでしょうか? →前述のとおり、相手方からご主人に対する貸金請求と、質問者様の相手方に対する不貞慰謝料請求は、形式的には別問題です。質問者様の請求が認められるからといって相手方の請求が否定されるということにはなりません。 とはいえ、事実上は同一の問題ともいえますので、相手方に対し両問題の統一的な解決を持ち掛けてみてはいかがでしょうか。 家に来られた場合、どう対処したら良いのでしょうか。 →相手方の態度が刑法に触れるようなもの(住居侵入や脅迫等に該当し得るもの)であった場合は、事前に警察に連絡しておくなどの対応が考えられます。
借金の原因は、浪費とはっきり言うといいでしょう。 慰謝料は、300万にしたらいいでしょう。 これまでの家族を顧みない生活史を考えれば、当然でしょう。