離婚調停中、財産分与と養育費、慰謝料でもめる
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離婚調停中で婚姻費用14万円決定。 婚姻期間は12年、小中学生のこども二人あり。 婚姻期間に最低限の生活費のみ入れ、 ・無断外泊を月十日以上する(日記にメモ) ・父親の役目を果たさなかった(子どもは一言も会話をしたことがない。学校行事やイベントももちろん家族らしい生活をしたことがない) ・家族に一切の時間を割かなかった 上記で養育費、慰謝料を請求しています。 ですが、離婚調停を申し立てて2回目に借金500万円が発覚、夫は生活費と申告していますが、どう考えても生活費ではありません。(その主張をしたいので、大量の漫画、アダルト本、アクセサリーやジッポライターを撮影しておきました。) 財産分与でわける財産もないと言い張ります。 借金は夫の浪費によるマイナス財産という主張を調停員さんにお伝えすれば良いのでしょうか? また有責配偶者の夫に慰謝料を200万円請求しています。 上記の内容では弱いのでしょうか? 加えて、関係がないのかもしれませんが、大量のティッシュペーパーにくるまれた精液と思われるものが見つかりました。 多くの無断外泊と不貞の事実関係には証拠は持ち合わせておらず、これはどのようにして対処すべきでしょうか? それとも、見つかった大量の精液であろうものには触れなくて良いことなのでしょうか?
かりん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 借金の原因は、浪費とはっきり言うといいでしょう。 慰謝料は、300万にしたらいいでしょう。 これまでの家族を顧みない生活史を考えれば、当然でしょう。
- かりんさん次回、3回目の調停です。 調停を申立てた時に慰謝料200万円と記入したので相手方には伝わっています。 金額を変更するタイミングはいつでしょうか?慰謝料の話になったときでしょうか
- 次回行ったときに、調停委員に変更を伝えればいいでしょう。
この投稿は、2020年4月23日時点の情報です。
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