婚姻費用調停の審判後の異議申し立て手続きと流れ

婚姻費用調停が審判にうつりました。異議申し立てした場合、その後はどのように進んでいくのか教えてください。
・また裁判所に行って調停と同じように、話し合いがはじまるのか
・また、主張書面を提出するのか
・異議申し立ては何度でも出来るのか
どのような流れになるのか詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

家事事件手続法284条の調停に代わる審判であることを前提に回答しますが、調停に代わる審判に対しては、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てができます(同法286条2項による同法279条2項の準用)。異議申立てがなされた場合は審判の効力が失われて(同法286条5号前段)通常の審判手続へ移行するため(同条7項)、改めて審判期日が指定され、裁判官による審理と判断がなされることになります(調停ではないので調停委員は関与しません)。

調停に代わる審判の異議申立ての機会は一度だけです。
なお、通常の審判手続へ移行した後になされた審判に対する不服申立て手段は、高等裁判所への即時抗告申立てとなります。

大変参考になりました。ありがとうございました。