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かわぐち こうたろう
川口 洸太朗弁護士
あざぶ法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門5丁目3-20仙石山アネックス4階405号
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

後払いについては養育費の請求に限る。

行政事件での強み | 川口 洸太朗弁護士 あざぶ法律事務所

【神谷町駅約3分】【LINE相談可能】広告表示の適法性が気になる方は、ぜひご相談ください!景品表示法や薬機法に精通、リスクを負わない「攻めの広告」をサポートします。ChatWorkでのやり取り可【初回相談30分無料】【土日夜間対応可】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】景品表示法や薬機法などの広告表示に精通
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景品表示法や薬機法など、広告表示に関するご相談を得意としています。
これまで広告代理店や化粧品会社、健康食品会社など多くのクライアントを支援してきました。

広告規制は年々厳しくなり、薬機法改正や課徴金制度の導入により、さまざまな注意や配慮が必要です。

「ウチの広告は大丈夫か?」と不安を抱える経営者の方、ぜひご相談ください。
リスクを回避しながら「攻めの広告」で売上向上を目指すサポートをさせていただきます。

【2】広告表示の適法性を守るためのご提案を
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たとえば、健康食品や化粧品の広告で「個人の感想です」と明記しないと、景品表示法違反に問われることをご存じでしょうか。

広告表示の適法性を守れていない場合、違反による罰則を受けるだけでなく、企業としての信頼も失ってしまいます。

ただ、法律ばかりにとらわれて、効果的な広告表示ができないと困りますよね。

当事務所では、「NG」との指摘だけでなく代替表現も一緒に考えさせていただきます。
安心してご相談ください。

【3】LINEやChatWorkでのやり取りも可能です
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当事務所はWeb面談に対応しており、全国どこからでもご相談可能です。

またLINEやChatWorkなどのツールも利用できるなど、依頼者さまが気軽にご相談できる体制を整えております。

個人から企業まで、法的なサポートが必要な場合に、迅速かつ丁寧にお手伝いさせていただきます。

広告表示のリーガルチェックだけでなく、再開発に関わる行政事件にも携わっておりますので、お困りの際はぜひお問い合わせください。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「自社化粧品の広告が、薬機法違反になっていないか心配」
「過大広告になっていないか不安」
「商品レビューを掲載したいが、法的リスクを避けたい」
「健康効果を謳った広告が薬機法に引っかからないか確認したい」
「虚偽広告になっていないか確認したい」
「地域の再開発計画で家が取り壊される可能性があり、補償額に納得できない」
「再開発の影響で自宅が立ち退き対象になった」

広告表示に関するご相談や再開発問題について、ご相談を多くお受けしています。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式な依頼(委任契約)
行政事件分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 行政訴訟
  • 自治体法務
  • 固定資産税
  • 自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求
  • 国家賠償請求

事件の種類

  • 行政救済
  • 住民訴訟
  • 抗告訴訟(処分取り消し等)
  • 学校トラブル・いじめ問題
  • 許認可の問題
  • 土地収用や再開発
  • 公的年金の問題

相手の特徴

  • 国や自治体
  • 教育委員会・学校
電話でお問い合わせ
050-7586-7730
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。