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1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めることはできません。 2 法律上は、公立中学校であっても、学校秩序の維持のために出席停止措置を講じることはできます。 ただ、あまり使われていません。 学校と教育委員会がどれくらい動いてくれているかわかりませんが、弁護士から学校に対して、改めての対応をするよう申し入れるのも一案かと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務態度も良好な職員が1度限り軽微な非違行為を行ったことを理由として(例えば、職務中に軽微な人身の交通事故を起こしたなど)、懲戒免職処分を行った場合などが想定されます。
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