児童相談所における裁量権の逸脱・濫用について。

裁量権の逸脱・濫用について。
行政庁の裁量権の行使が認められているということについて、行政事件訴訟法30条に基づき、裁量権の逸脱・濫用にあたる事象とは、例えばどのようなことがあった場合のことを指すのでしょうか?具体的抽象的などは問いません。

事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。

また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務態度も良好な職員が1度限り軽微な非違行為を行ったことを理由として(例えば、職務中に軽微な人身の交通事故を起こしたなど)、懲戒免職処分を行った場合などが想定されます。

児童相談所の処分というのが、具体的に何を想定されているのかが分かりません。
具体的にどのような処分を想定されていますか。