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しばた みき
柴田 未来弁護士
しばた未来法律事務所
石川県金沢市武蔵町1-14 Mビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

メール・LINEでのご相談は一般論としての回答となります。事案に沿った内容のご回答については電話相談や面談相談のご予約をお取りください。分割・後払いはご相談ください。女性の初回相談は無料です。休日夜間相談希望の場合には予約時にその旨おしらせください。

インタビュー | 柴田 未来弁護士 しばた未来法律事務所

愛と厳しさにあふれた「おせっかいな法律事務所」で、離婚や労働問題に取り組む弁護士

「弁護士は問題解決のスペシャリストだと思っています。これまで身に付けてきた知見をフル活用して、依頼者さまの困りごとを解決しています」

「おせっかいな法律事務所」というキャッチフレーズを掲げる、しばた未来法律事務所の代表である柴田 未来(しばた みき)弁護士はそう語ります。

問題の本質を見抜き、解決へ導く。
しかし、その過程は人間味にあふれ、ときには厳しさと優しさが交差するアドバイスもします。

アメリカへの留学経験もあり、英語が堪能でもある柴田先生は、これまでどのような事件を解決してきたのでしょうか。

01 原点とキャリア

著作権や知財の道を歩み米国留学も。離婚や労働問題に注力

――柴田先生は法学部のご出身ですが、はじめから弁護士を目指していたのですか。

私が大学で専攻したのは法学部の政治系のコースだったため、はじめは弁護士を目指していませんでした。

当時は「女性は結婚すると仕事をやめる」という傾向がまだ残っていた時代でした。
そんな環境でも自分の人生をデザインするため、手に職(資格)を付けたいと思ったのです。

両親に相談すると「弁護士なら応援する」と背中を押してくれたこともあり、法律の勉強をはじめました。


――現在までどのようなキャリアを歩んできたのですか?

著作権や知的財産に携わる時期が長かったですね。

漫画家の先生たちが立ち上げた団体で著作権改正に向けたロビイング活動をしていたことがあります。
また、日本弁護士連合会(日弁連)の非常勤嘱託職員(知的財産担当)として政府の知財戦略に関する会議で記録係をしていたことも。
映画ビジネスの勉強のため、アメリカ・ハリウッドへの留学も経験しました。

帰国後「一緒に働かないか」と知り合いに誘われて金沢の弁護士事務所で働くことにしました。
金沢に来てから多く携わるようになったのが離婚や男女問題です。そうしているうちに、今「子どもの貧困」と言われる問題を間近にみるようになり、この分野に特に力を入れるようになりました。


――そして独立し、現在の事務所を設立されたのですね。

そうですね。
引き続き離婚事件に力を入れていますが、ハラスメント対策など労働関係のトラブル解決にも注力しています。

ハラスメント対策は、職場環境を整え、組織活動を円滑にするためにあったはずです。しかし、今は「ハラスメント」と言われることを恐れるあまり、逆にコミュニケーションが停滞している事も多いように思います。
正しいハラスメント対策や社内でのふるまいを指導することに力を入れています。
就業規則の検討も含めて企業様にアドバイスしています。

ほかにも相続・遺言、交通事故なども対応可能な分野です。

02 弁護士としての強み

守りたいのは子どもの成長。共同親権の運用開始も視野に

――離婚について、柴田先生のご意見をお聞かせください。

多いのは離婚後、母親が自分の子どもを父親に会わせたくないというケースです。

母親の意見に納得できることも少なくありません。
しかし、母親が頑なに面会交流を拒み続けることが必ずしも子どもの福祉にプラスになるとは限りません。

そのために「どうすれば面会交流を実現できるのか?」というプラスの働きかけをしてきました。

もちろん、DVなどで子どもに悪影響がある場合は別です。母親にとって過度なストレスになることも望ましくはありません。
しかし、たとえ離婚したとしても、子どもにとっての「家族」の形を維持するために面会交流は可能な限り実施することが大切だと考えます。


――2026年4月の民法改正により、共同親権の運用が日本でもはじまります。これについてはどうお考えですか?

はじめに厳しいことを言います。
共同親権によって、今まで関係の悪かった元夫婦の間で急に面会交流ができるようになるとは考えていません。

もちろん、関係性がよくなるようにサポートしますが、共同親権という制度への過度な期待は禁物です。

たとえば、父親側には「◯◯という言動は謹んでください」など、母親が今より「子どもを会わせてもいいかな」と思えるようにアドバイスします。

一方、母親側が過度に元夫を怖がっているケースがあります。
それにより、不安が増大して「絶対に子どもに会わせない」という判断になるのです。

しかし、ショッピングモールなど第三者の目がある場所なら、母親が想像するような酷い状況にはなりにくいのが現実です。
このように、母親が抱える不安を具体的な解決策に落とし込み、解決へのアプローチを模索していきます。

繰り返しになりますが、子どもの成長や将来を考えることが一番大切だと思っています。
自分の体に流れる血の半分(父親の血)を憎むような人生は歩んでほしくありません。

たとえ両親が離婚したとしても、子どもには「母親と父親に愛されている」という実感をもって育ってほしいのです。

03 解決事例

相続で残るのは相続人の安心。英語を伴う相続案件も無事解決

――ほかに思い入れのある分野はありますか。

私の事務所がある石川県は、2024年1月に大きな地震を経験しました。
これを通して感じたのは遺言書の大切さです。

一定以上の被害を受けた家屋は公費解体の対象となりました。
公費解体の申込みには登記簿が必要です。
ところが、二世代前に相続手続きが行われていなかったなどの事例が散見されました。

相続手続きが行われていないと、相続人が非常に多くなります。
これが社会問題になりかけたことがあったのです。

このような問題を防ぐためにも、相続をきちんと行うことや、その割合を遺言書で決めておくことが大切です。


――遺言書がないと、相続が「争続になる」と聞いたことがあります。

そういうケースもあります。
でも、相続人が欲しいのは必ずしもお金(資産)だけではありません。
「自分もほかの相続人と同じように、被相続人に愛されていたんだ」という実感が欲しいのです。

これは私自身が、さまざまな依頼者さまの相続事件を担当するなかで感じたことです。

また、遺言書を作る意味はもうひとつあります。
何らかの理由で相続人によって相続の比率を変えたい場合もあるでしょう。

その想いを遺言書に書くと、より相続人が納得感を得られると思っています。
たとえば、「長男にはいろいろ援助できたけど、長女のときには生活が苦しくてできなかったから遺産を少し多めに……」というように。


――海外の方が関係する相続事件を担当されたこともあると聞いています。

被相続人が海外の方で、その国の法律が定める方式に則って(その国の)弁護士が作成した遺言書があるという状況でした。しかし、日本の遺言の形式には合致していないのです。

このため日本国内で相続をしようとしたところ、銀行からストップがかかったのです。
理由は「遺言書の有効性について判断し難い」ということでした。

それならばと銀行側と交渉を重ね、裁判をすることになったのです。
銀行側も「裁判所のお墨付き(判決)があるなら、私どもも安心できます」ということでした。

結局、裁判でその遺言書の有効性が認められ、遺言のとおりに相続を実施できました。

この事件では、海外の弁護士や、日本でいう公証人役場の担当者と英語でのやりとり(会話・文書)がありました。
英語でも滞りなく手続きを進められたのは、私の強みのひとつだと思っています。

04 弁護士として心がけること

目的達成に必要なことは何か。次の人生を歩き出すサポートを

――弁護士として大切にしていることは何ですか。

弁護士は法的な問題を解決するスペシャリストだと思っています。
そのため、依頼者さまのご要望は最大限お聞きしますが、それだけでなく私の知見を活かして全身全霊で弁護します。

この先もずっと、この姿勢を持ち続けたいです。


――最後に柴田先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。

依頼者さまのお話をお聞きすると、何に困っているか分からなかったり、必要以上に相手を恐れていたりします。

しかし、それらを整理すると事件解決に必要なことと、そうでないことがクリアになります。
このことを依頼者さまにも意識していただきながら、一緒に解決していくことが大切です。

実際、ひどく落ち込んでいた依頼者さまが「ちゃんとひとりで歩いていけるようになった」と感じる場面に数多く遭遇してきました。

そんな方を、ひとりでも多く増やしたいと思っています。
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