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やまかわ のりたか
山川 典孝弁護士
山川法律事務所
新宿三丁目駅
東京都新宿区 新宿2-2-7新宿KGビル5F
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

メール受付:24時間受付(原則として、2日以内に回答いたします)  債務整理に関しては、簡単なご相談でしたら電話・メール相談を行っております。

行政事件での強み | 山川 典孝弁護士 山川法律事務所

【電話相談可】【初回相談無料】行政事件・医療問題に強い弁護士です。精神科病院からの退院請求・処遇改善請求はお任せください。難易度の高い手続き・交渉はすべて当事務所が代理で行います【夜間・休日面談可】【完全個室】【新宿三丁目駅5分】
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┃◆┃弊所の強み・心がけていること
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【1】退院請求・処遇改善請求とは
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<退院請求とは>
「退院請求」とは、精神科入院中の患者や保護者が、入院に反対し、都道府県知事に対して精神科病院の管理者に患者の退院を求める制度です。
これにより、入院に疑問を持つ人々が、専門機関に退院を要求することができます。

<処遇改善請求とは>
「処遇改善請求」とは、精神病院での入院中に患者や保護者が、入院処遇に不満を持ち、都道府県知事に対して精神科病院の管理者に改善を求める制度。
具体的には、入院中の患者の処遇状況を向上させるように要請するものです。
この制度は、入院中の患者やその保護者が、自己の意思を反映させた適切な処遇を受ける権利を守るための手段となっています。

【2】手続き・交渉はすべて弁護士が対応
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もちろん、退院請求や処遇改善請求は、ご本人単独で行うことも可能です。
しかし、入院や処遇には精神保健福祉法などの法律が関わるため、弁護士にご依頼いただくのが賢明と言えるでしょう。
さらに、意外なことに、精神病院のスタッフからは、
「患者さんが退院請求や処遇改善請求を求めているけれど、どう対応すればいいのか?」
という相談がよく寄せられます。
そんな相談も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。


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┃◆┃解決までの流れ
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退院請求や処遇改善請求の手続きについてご説明いたします。
以下が一般的な手続きの流れです。

①まず、依頼者様のご相談をお聞きし、契約を締結します。
②契約に基づいて、着手金や実費をお支払いいただきます。
③その後、退院請求または処遇改善請求の申立てを行います。
④医療審査会による意見聴取手続きが行われます。
⑤最終的な判断として、退院請求の可否が決定されます。

弊所たちは、迅速かつ効果的な手続きをサポートするために、専門知識と経験を活かして最善の努力を尽くします。
依頼者様の意見や要望をしっかりと反映させながら、スムーズな流れで請求手続きを進めていきます。

退院請求や処遇改善請求において、正確な情報や適切なアドバイスが求められます。
弊所たちは法的な手続きにおける専門家として、依頼者様の利益を最優先に考え、公正な判断を追求します。
お気軽にご相談ください。
行政事件分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 行政訴訟
  • 自治体法務
  • 固定資産税
  • 自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求
  • 国家賠償請求

事件の種類

  • 行政救済
  • 住民訴訟
  • 抗告訴訟(処分取り消し等)
  • 学校トラブル・いじめ問題
  • 許認可の問題
  • 土地収用や再開発
  • 公的年金の問題

相手の特徴

  • 国や自治体
  • 教育委員会・学校
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。