大学に対して損害賠償請求できますか?
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損害賠償を求めることは可能でしょうか? 以下概要です。 ・社会人4年目、今の勤め先(A)は大学推薦での入社 ・この勤め先に決まるまでにいくつか推薦の希望を出すも、いずれも学内選考で× ・そのうちの1社(B)の学内選考に不備があり、本来なら私が入社できていた模様 ・不法行為の時効は3年と聞くが、自分に不利益があったと知ったのは最近 ・大学側に推薦の際の書類等証拠となるものが残っているかは不明 質問 ①Bに入ることができなかったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料と、Bに入っていれば今後得られたであろう報酬とAの給料の差額を、損害賠償として大学や就職担当者に請求することは可能ですか?また、刑事事件として何か扱えるものはありますか? ②その他損害賠償として請求できる可能性があるものはありますか? ③先生方の経験から、このような請求をすること自体は一般的に考えて妥当だと思われますか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名希望さん寺林先生 ご回答いただきありがとうございます。 追加でお聞きしたいのですが、 ①証拠というのはどの程度のものが必要でしょうか?関係者の証言だけでは不十分ですか?私が当時の推薦資料を開示せよと言って、してもらえるのでしょうか。 ②また、もし証拠が揃っていれば損害賠償請求は認められる案件でしょうか(もしそのような事案があれば寺林先生は引き受けますか)?
- ①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証拠として必要でしょう。 資料の開示制度があるかどうかを一度大学側に問い合わせてみてはどうでしょうか。 個人で入手できるかどうかはこれにかかっているかと思います。 もし、個人での入手が難しければ、弁護士にまずは依頼をして(受任してくれる弁護士がいるかどうかは別ですが)、弁護士法23条の2に基づく照会をしてもらうという方法もあります。 ②少額の慰謝料程度(数十万)であれば認められる可能性はあるかもしれません。 ですが、推薦がある場合に必ずB社に採用されることが保証されているのでなければ、給与差額分の賠償までは難しいと思います。 ですので、お金をかけて訴訟をしても得るものが少ない可能性は高いと思われます。 ただ、この点に関しては弁護士によって見解が異なるかもしれません。
- 匿名希望さん寺林先生 早速のご回答ありがとうございます。 ②について追加です。校内選考に通れば100%採用されるようなものなのですが、その場合であれば差額分の請求は叶いますか? 何度も申し訳ありません。
- 匿名希望さん寺林先生 丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。 現状、大学に対して何かするというのは現実的ではないということですね。 A社には推薦で入っており、言うなれば大学のおかげで就職できたようなものだと思ってB社のことは忘れようと思います。
この投稿は、2021年12月8日時点の情報です。
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