高校入学の確約にあたるか?

一つ目 中学生相手にここまでの社交辞令を言うとは考えられないので、これは暗に高校合格を確約してもらえたのではないかと思います。これでもし不合格になった場合、相手に対応を求めることはできますか? →来て欲しいと言ったからといって、入学で...

学校の不誠実な対応に対しての損害賠償請求

イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。

過去のいじめが許せない

時効は不法行為を知ってから3年です。 知らずとも20年で消滅します。 PTSDを発症したなら、その後3年です。 多くの人が同種の問題に悩んでいるように思いますが、時効の壁は 厚いです。

学校を辞めたいのですが

申し訳ございませんが、お尋ねの内容は法律相談ではありません。 簡単なことではないと思いますが、一人で抱え込まず、勇気を出して親御さんや学校の先生に相談してみてください。

大学スポーツ推薦内定者の顧問とのトラブルについて

顧問からの理不尽な対応と部員からのストレスの具体的内容とその証拠が後日重要になってくることが考えられます。できるだけ手段を尽くして証拠を確保するのが望ましいですが、どのような証拠が有用か弁護士に相談されるのがいいと思います。

正式な卒業前に渡された卒業証書は、卒業までは法的意義ある?卒業証書授与後に卒業撤回されたらどうなる?

>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書...

中学生の子供が窃盗を疑われています

学校長と地域の教育委員会に苦情申入れをして子供への謝罪と他の子供たちへの誤解を解くための説明、写真の削除を求めてみるのがよいでしょう。 自宅防犯カメラの映像やサッカーボールの購入履歴をしめす証拠(レシートやAmazonなどの注文履歴等...

いじめ 認めない 被害届 冤罪

>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...

中学校、長期間のいじめの相談

報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。

裁判での証人について

第三者が作成した書面を裁判所に対して証拠として提出することはあります。「陳述書」などとして提出されます。 陳述書も証拠の一つですが、それだけでは証言そのものとはなりません。 証言は、法廷で主尋問や反対尋問を行った場合に用いる表現です。...

訴訟費用の見積もりをお願いします。

>訴訟費用のお見積りをお願いしたいです。 >訴訟費用が高いので、見積りをお願いします。 ここでいう訴訟費用というのは、弁護士に払う弁護士費用という意味でしょうか。 事案の内容が分からないことには何とも言えませんので、その知り合いの弁...

子どもがいじめで不登校になった

不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...

児童相談所における裁量権の逸脱・濫用について。

事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務...

部活動の顧問が...

記載の内容からすると、確かに少しやり過ぎている感がありますね。 あまりに困るようなら、地域の教育委員会に、事実を正確に記してメールしてみたらよいと思います。 名前が必要なければ匿名で大丈夫です。 余談ですが、私も高校時代に変な教師に...

役所の対応への不快感

>このような形で、役所の職員が封書を送ってくることは罪にはならないのですか? 罪にはなりません。

学校で子供が学校に来てる方に怪我をさせてしまいました。

ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...

高額な副教材費について

おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。