大学の試験評価に対する不当判定への法的対処法は?【アカハラ】【アカデミック・ハラスメント】
類似事案での対応経験があります。 相談窓口や公益通報部門に問い合わせられた点は適切な判断だと思います。 大学当局がなあなあな対応でごまかす場合はままある印象です。 弁護士に交渉代理を依頼して、迅速な単位再審査が必須である具体的事情を...
類似事案での対応経験があります。 相談窓口や公益通報部門に問い合わせられた点は適切な判断だと思います。 大学当局がなあなあな対応でごまかす場合はままある印象です。 弁護士に交渉代理を依頼して、迅速な単位再審査が必須である具体的事情を...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、...
残念ですが、ご記載の内容では難しいでしょう。 主観的な側面も多々含んでいるようですし、大学の規約と実際の講義内容を確認し客観的な問題があれば、契約違反とできる可能性はありますので、そちらを探すしかないでしょう。
実効性に乏しい手段しかないというのが正直なところです(私見)。 ただ、可能性のあることはやるべきでしょう。 不登校が1月続いているという事であれば、 いじめ重大事態の2号案件として対処を求めることが考えられます。 現在小学6年生とい...
大学院の修士・博士課程などであれば剽窃は学位取消になり得ますが、 高卒資格取り消しの可能性は実際上、かなり低いように思います。
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。勉強合宿で、女子学生とともに、ゲームに興じたのですから、なんらかの処分がなされる可能性が高いです。停学が妥当かどうかについては、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危...
まずは心よりお見舞い申し上げます。 また、ご質問事項につきまして、以下のとおりご回答いたします。 ・相手方2名の特定について 相手方の特定については限界があり、必ず特定できるというものではございません。 もっとも、本件では加害者の...
1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めるこ...
ここに投稿された内容だけで正確に判断することは難しいですが、記載された内容を前提にすると、重大な問題が発生しているといえます。 このまま放置しておくということは不適切かと思いますので、実際に個別に弁護士に相談することを勧めます。 弁護...
お子様が傷つけられてしまったこと自体は、埋め合わせることは難しいでしょう。その点は非常に心苦しく思います。やるとするとお金での解決、ということになりましょうが、その場合は①学校側のいじめ・ハラスメント認定を材料に問題のクラスメイトの親...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、業務命令違反になり、懲戒処分をうける可能性が高いです。一方で、職場のパワーハラス...
>どのタイミングで弁護士さんへ相談をすれば良いものでしょうか。 相談であれば、いつでも良いですし、むしろ学校の対応が不十分と感じられている、今で良いと思います。
大学が合理的配慮の提供を怠ったと認められるのであれば、不法行為にあたるとして損害賠償(慰謝料)を請求できる可能性はあります。 ただし、ご病気等の状況や、要望事項を行った場合の大学への影響、話し合いの経緯・内容などの具体的な事情を踏まえ...
根拠を確認して、抗議、及び今後の対処を求めることになるかと思います。 そういう事案は金銭的には、ごく少額(実害があればともかく、気分が悪いくらいでしたら0から数万くらいでしょうか)の話しかできませんので、訴訟などはあまり現実的ではあり...
過去の性被害を受けて発症した精神疾患を理由により、犯罪被害者給付を申請したいと思いますが、弁護士に頼む場合、どの程度の謝礼が必要となりますでしょうか? →弁護士費用は、経済的利益(給付額など)の金額とその金額に応じた%で計算されること...
不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親...
当該調査は、組織内部での調査ということでしょうか。 そうであれば、(通常法律ではなく)調査に関する規定が存在し、そこに不服申立が出来るかどうかについて定められているはずです。
私立であれば話は変わりますが、 通常は教職員個人の責任追及は望めません。 国や地方公共団体を相手にすることとなります。 加害生徒への責任追及に関しては、 資力の問題があります(中学生には通常、資力はありません)。 保護者に対する責任...
アカデミックハラスメントとは、 1)大学の構成員が(「主体」) 2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」) 3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動) 4)その者に、修学・教育・研究ないし...
事件を複数抱えております、顧問弁護士も募集しています →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場ですので、この場で顧問弁護士や事件の依頼の公募のようなことはできません。 顧問弁護士や事件処理の依頼をしたいということで...
一定の作業にはそれに応じた安全配慮義務がありますが、通行者も転倒しないように一定の義務があるでしょう。 あなた側にも過失があるかもしれませんが、相手の設置状況にも問題があるように思います。 治療費などの損害を、相手の設置上の問題とあな...
あくまで、一般的にという回答しかできませんが、 中学生に対する停学処分はできませんし、実質的にそれと同等の出席停止+学習支援無しも違法と評価されることはあります。 また、プリントの配布も、学校側がアンケートを実施すること自体の正当性...
警察です。 年齢的に犯罪捜査という形ではなく、触法調査という形になります。 警察が調査をして児童相談所への通告を行う 学校側も事なかれの対応を今までしてきたとしても上記のような状態になれば一定の対応はするでしょう。 外傷がないとの...
それは大変な事態ですね。 説明会では、虐待をしていた保育士の処分内容や、解雇等により保育士が減る場合は保育士を補充するかどうかに加えて、園が虐待を受けた児童の保護者に対し慰謝料を支払うかどうかの意思を確認するとよいと思います。 虐待を...
>大学HPでは、「無期停学は期限を示さず、頃合いを見て解除を決定する」との記載がありました。 処分を下す立場の大学のHPにそのような記載があったのであれば、そのような意味です。
>子供が下校中に他の生徒から因縁をつけられ、無視をして先を歩いていたら後ろから石を投げつけられそうになりました。 後ろから石を投げようとしたが止めたということであれば、犯罪が成立するというのは難しいです。
相談者さんとして相手方に対して損害賠償請求を検討する形となるでしょう。 民法712条は、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない...
学校と教育委員会に対しては、当該子供と親に対して、注意指導を、書面で 交付してもらうとともに、あなたも、相手の親に対して、児童の尊厳を踏み にじるような、非行をしないように、指導されたい旨、申し入れておくといい でしょう。
学校における成績評価は法的審査(訴訟など)の対象にはなりません。 学校が定めている異議申し立て制度など学校の制度内での手続きを行うことになります。