正式な卒業前に渡された卒業証書は、卒業までは法的意義ある?卒業証書授与後に卒業撤回されたらどうなる?
「卒業証書」というものがありますね。
この卒業証書という証書は、
その学校を卒業したことを証する証明書であると認識しております。
しかし、通常、卒業証書が学生に授与されるのは、
卒業後というより卒業式の時ですね。
学校の在籍期間というのは
正式には年度末すなわち3月31日までなのだがら、
卒業式の時に手渡してしまうと、
[卒業式~3月31日]の期間中は、
「卒業していないのに卒業証書だけは渡してしまっている期間」、
いわば“フライング期間”という事になってしまいます。
そこ疑問に思ったのですが、
その“フライング期間”中は、
卒業証書は証明書として
どのような法的意義を有している事になるのですか?
また、
その“フライング期間”中に卒業が撤回されてしまう事があったら、
その授与された卒業証書はどうなってしまうのですか?
その学生には、卒業証書を学校側に返還する義務が生じるのですか?
よろしくお願いします。
各学校によって異なるのかも知れませんが、
卒業証書を交付する前提として卒業の認定をしているので、それを交付した時点で正式な卒業でしょう。学籍を離れる日も含めて決まっているはずです。
その後の事情で取り消されという規定が存在すれば、それに基づいて判断されることになるのでしょう。
仮に取り消しとなった場合には、卒業証書は無効になる言えますが、実際の処理はそれこそそれぞれ決まるのでしょう。
ご回答ありがとうございます。
卒業証書を交付した時点で正式な卒業となるのですか?
例えば、私の所属している大学では、
卒業証書授与の日(卒業式の日)は
学籍を離れる日より前となっていますが
(学務課からそのように説明を受けた)、
その場合でも
卒業証書を交付した時点で正式な卒業となるのですか?
実際の卒業証書を確認したところ、
証書に記されている日付は、
実際の交付日(卒業式の日)より後になっていますね。
こういう場合、
実際に卒業証書が渡された時点では
またその卒業証書は証明書としての効力は発生前の段階であり、
その日付が到来して初めて証明書としての効力が発生する
という解釈でよいでしょうか?
>その日付が到来して初めて証明書としての効力が発生するという解釈でよいでしょうか?
その場合は、そうなりますね。
ご返信ありがとうございます。
つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか?
万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね?
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか?
学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。
両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。
>万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね?
そう考えるのが自然でしょう。
ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。
問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。