学校の不誠実な対応に対しての損害賠償請求

進学を希望する学校のオープンキャンパスの申し込み期限がすぎており、電話で問い合わせても難しいと言われました。
もう機会はないかと尋ねるとないと言われたのでしぶしぶ諦めたのですが、後で調べると、オープンキャンパスではないイベントがありました。
自分で調べて分かったから良いものの、対応が不誠実だと感じます。

質問①
相手の故意か過失かはわかりませんが、結果として嘘をつかれたことになります。詐欺罪には当たらないのですか?

質問②
今回は自分で調べて間に合ったから良いですが、もし電話の一言を間に受けて学校を見ることができなかった場合、損害賠償や慰謝料を請求することはできますか?

1ある時期に予定された申し込み期限のあるオープンキャンパスに参加が難しいという回答なのですよね?その回答に嘘はないでしょうか。

2「学校を見ることができない」だけでは損害が発生しておらず賠償請求はできないと思われますが、他の弁護士にも聞かれてください。

回答ありがとうございます
1については、学校を見る機会がもうないかと聞いて「ない」と答えられたのに、実際には別の機会があったので嘘をつかれたと思っています。その場合でも詐欺罪ではないですか?

なるほど、他の機会の有無を聞いて、実際はあったのにないとの回答を受けたのですね。
故意か過失か分かりませんが、故意であれば嘘ということになるのでしょう。
ただ、詐欺罪というには、当該嘘のよりあなたから学校に対して財産交付(たとえば金)・利益交付(たとえばサービスの提供)がなされたことが要件として必要です。
それがないので詐欺罪は成立しないことになります。

詐欺罪が成立しない場合でも、それによる精神的苦痛の慰謝料や損害賠償の請求はできますか?

訂正です。話の流れでそのような機会はもうないかと聞いていました。その場合でも、他の機会を知らせるのが誠実な対応だと思うのですが、いかがですか?

何が誠実な対応と言えるのか私には分かりませんが、そこまでお感じになるのでしたら、その学校には縁がなかったということになるのではないでしょうか。

相手に損害賠償するには違法な権利侵害と損害の発生が必要(民法709条)で、私の私見ではいずれもこれを満たすようには思いません。たんに不快な対応をされて嫌な思いをさせられたというだけでは損害賠償は難しいのが日本の法律制度の実情なのです。

あまり、拘らず次に進まれた方がよいかと、老婆心ながら思います。

損害賠償は難しいのですね。見学の機会を失われたことに対する慰謝料も請求できないのでしょうか?

追加ですが、見学の機会が失われたことは権利侵害と損害の発生にはあたらないのでしょうか?上記のものと併せて教えていただけると嬉しいです。

あなたがその学校を見学する権利を有していると法律や判例からいえなければ、権利侵害がまず認められません。

申し込みをする権利=見学する権利と考えると、権利を有しているように思うのですが、違うのでしょうか?

イベントの話ですよね。
イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。

申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。

わかりました。
何度もありがとうございました。