遺失物の誤処分について

自治体が運営する公共施設で落とし物をしました。施設から連絡があり、次に行くまで施設で保管していただくことになりました。
しかし、次に行ったときに尋ねたところ、誤って処分(廃棄)したとのことです。
施設は非は認めていますが、謝罪のみで済ませようとしています。
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。
2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。
3.1及び2にあたって、裁判に係る費用(弁護士費用等)は当方での負担が発生する可能性があるでしょうか。
4.刑事事件として処分した職員又は自治体(施設)を罪に問えるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。

可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。

2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。

無理だと考えられます。

3.1及び2にあたって、裁判に係る費用(弁護士費用等)は当方での負担が発生する可能性があるでしょうか。

ご自身負担でしょう。

4.刑事事件として処分した職員又は自治体(施設)を罪に問えるでしょうか。

無理だと考えられます。

ご回答ありがとうございます。
2の損害賠償請求が無理というのは、どのような理由からになるでしょうか。
よろしくお願いいたします。