公共施設における落とし物処分に関する問題についての法的相談
自治体が運営する公共施設で落とし物をしました。施設から連絡があり、次に行くまで施設で保管していただくことになりました。
しかし、次に行ったときに尋ねたところ、誤って処分(廃棄)したとのことです。
施設は非は認めていますが、謝罪のみで済ませようとしています。
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。
2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。
3.1及び2にあたって、裁判に係る費用(弁護士費用等)は当方での負担が発生する可能性があるでしょうか。
4.刑事事件として処分した職員又は自治体(施設)を罪に問えるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1 可能でしょうが、いくら賠償請求できるかはその落とし物が何かによります。おそらく多額にはならないように思います。
2 「ハンドメイド品」が何かによりますが、精神的損害の賠償請求は困難なように思います。精神的損害の賠償請求は、物の破壊・滅失の場合、あまり認められません。
3 基本的に相談者の方が負担する必要があります。
4 わざと捨てたという証拠を相談者の方が持っているのでない限り、困難なように思います。