町内神社改修に関する決定権と手続きについての質問
町内で管理している神社の改修を、町内住民に説明もなしに神社の役員(町内から選出)で決めて行えるのですか?
工事費用は、町内住民で積み立てた神社の積立金の全額相当の500万円かかります。
回覧板での説明で行われようとしていますが、止める事は出来ないのでしょうか?
問題があるかと言われれば、問題はあると思うのですが、
自治会の規定などの確認も必要なように思います。
京都では、下記の新聞にも掲載されているように、自治会が時代祭りの神社費を支出することについて信教の自由を侵害するとして
争われ、この支出をしないということで和解が成立した事案が存在します。
https://www.chunichi.co.jp/article/794140
支出を止めるには上記の事案のように、法的措置なども視野に入れないといけない可能性があります。
お住まいの県で、人権問題を扱っているような法律事務所に一度相談に行くのも手かもしれません。
早々にご回答有り難う御座います。
役員(4名)で決めて改修を行うのは、決定権が会則に記載されてれば可能、記載が無ければ改修を止めれる可能性が有るとの理解で良いでしょうか?
引用させてもらった記事記載のとおり。
会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。
私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根拠・趣旨で神社の積立金なるものを集めているのたのかという始まりの点から背景事情が不明なためです。