賃貸物件で家族が自殺し逸失利益の支払いについて

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以前下記の質問をさせて頂いた者です。 「家族が賃貸物件で自殺しました。 死因は言いたくなかったのですが管理会社から不利益は決して生じないから自殺か自然死か事故死か教えてくれと言われ本当の事を言いました。 その後、75万円の請求をされました。 家賃は68000円です。」 貸主様には心よりお詫びの気持ちがあるので 請求通りの金額を貸主様にお渡ししたいものの、 仲介不動産会社には不信感が残り 少しでも払ってもらえないだろうか?と交渉したところの回答が "本来なら2年契約の残り1年6カ月分家賃¥1,134,000と、その後の2年分の家賃の2分の1の¥756,000を合わせて請求するところだが、今回は¥756,000のみにしてやっている" と言われました。 判例の相場の2年というのは 契約解除からの2年ではないのでしょうか? 契約の2年からまた更に2年は長すぎませんか? 契約といえど、途中解約した可能性もあるわけですし、途中解約は1カ月分の賃料を払えば良いと契約書にも書かれてあります。 退去時の精算はもう済んでおります。 新しい借主に事故物件の告知は必要だと思いますが 借主遺族が今回のように死因を告知する法的義務はあるのでしょうか? また、仲介不動産会社に少額でも慰謝料として請求するのはおかしいでしょうか? ご意見をお聞かせくださいませ。 どうぞよろしくお願いします(>人<;)

李泰民 さん

追記

また、逸失利益で請求された金額は 貸主に支払われるもので 仲介管理会社に対しては皆無ですよね? 管理会社に不信感しかないので 上乗せ請求してないだろうかとか 全額貸主様へ渡すだろうか、とかも疑ってしまいます。 契約書に記載されてある貸主様に、 直接謝罪しお支払いするのはルール違反でしょうか?

弁護士からの回答タイムライン

  • 貸主が管理会社を通してくれと言ってこない限り、管理会社を通す必要はありません。管理の範囲を超えています。
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  • 判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 としています。 貸主の損害の2年分は、残りの契約期間の問題ではなく 自殺後の2年分となります。 交渉は管理会社とはする必要がありません。 紛争に関する交渉を管理会社がすることは弁護士法に違反する 可能性があります。
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  • 李泰民
    李泰民さん
    賃貸物件での自殺は貸主様への多大な迷惑をかける行為だったのだとあらためて理解でき、 親族への悲しみや喪失感もさることながら 絶対してはいけなかったのだと思いました。 悲しみの最中にはおりますが 遺族として出来る事を果たさなけれはいけませんね。 前回の質問も合わせ お知恵をお貸してくださった先生方には 深くお礼を申し上げます。 ありがとうございましたm(_ _)m

この投稿は、2018年10月9日時点の情報です。
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