ビル管理に関する共益費についての相談

契約書の条項は、共益費の用途を例示しているだけであり、法的に貴社が「毎月1回の定期清掃を行う」義務を負っているとまでは解されないので、たとえ1か月間清掃を行っていなかったからといって、直ちに共益費の支払いを免除しなければならない…とい...

私はマンションの組合員になるのでしょうか?

共有者全員で一組合員という形になります。 ただ、組合員としての権利行使をする際には、管理規約によって特別の定めがなされているはずで、一般的には、代表者1名のみが権利行使する形になります。 管理規約をご確認なさってください。

家主の代理で管理会社が賃借人を訴えることは可能か。

民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...

オンライン賃貸物件サービスの法的アドバイス、考慮点について

本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地...

無断使用の迷惑駐車について

チェーンやアーチのスタンドを設置する、警告文の貼付等くらいしか現実的な対応策がありませんが、そもそも無断に使用されて駐車料金を徴収できないことで不利益を受けると思われる市が自ら対策を取らないのであれば、辞任できるタイミングで管理者を辞...

テナント契約について

新契約に旧契約を吸収させ、期間、家賃など新たな契約書を作成したほうがいいでしょう。 そのうえで、保証金を含む賃貸条件を見直したほうがいいでしょう。

建築トラブルについて

対応可能かどうかは、基本的に掲示板上ではお答えできません。 実際に資料を拝見し、ご事情を伺ったうえで解決の見通しがあるのかどうかを判断することになります。 それは私以外のどの弁護士も同様です。 その前提でご確認ください。

手抜き工事 ずさんな工事 リフォーム

慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。

分譲マンションの管理会社に対する損害賠償請求訴訟について

アウトラインになりますが、 管理組合と管理会社との工事契約があるでしょう。 書面があってもなくても。 管理会社が、契約上の債務の履行を果たしていない、遅滞したなどの有責 な事情に基づいて、管理組合にどのような損害が生じたのか、ですね。...

スペースの預荷物の返還について

>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...

所有者はAさん収入は親

不動産においても、名義預金と同じ問題が生じます。 購入資金やその後の管理状況から実質的な所有者を判断することになるでしょう。 父親所有になれば、名義を父親に変更しなければなりませんね。 弁護士相談案件です。 直に相談するといいでしょう。

名誉毀損になる内容でしょうか

問題となっている居住者の方が話した内容次第によっては名誉棄損に該当しうるかとは存じます。 ただし、理事長解任を求めるという(ある意味では政治的な)目的のもと行動されているようですので、刑事責任まで追及することは難しいように思われますし...

マンション管理組合における個人情報の取り扱いについて

>Q1.役員候補者氏名と、部屋番号が記載されている議案書を共用部へ入館出来る者が誰でも縦覧出来る様にすることは個人情報保護法等に抵触の恐れがありますか?   詳細な事実関係を確認しなければ、正確に回答差し上げることが難しい事案のように...

マンションへの家庭ごみの不法投棄

不法投棄にあたりますが、不法投棄の罰則が重たいのは、家具家電、資材ゴミ、 古タイヤなどの不法投棄や常習的に繰り返されるケースを念頭においているか らですね。 初犯であること、未遂に終わっていることから、かりに通報され、事情聴取が あっ...

自転車 ぶつかった

故意にぶつかったのではなく,不注意でぶつかったようですから,とくに罪が成立することはありません。そもそも傷の程度がよく分かりませんが,過失器物損壊罪は犯罪ではありませんので,ご安心ください。

会社同士の請求について

依頼された仕事を終えたことを証明するには、立ち会ってもらうことが 一番でしょう。 写真と言う軽微な不履行を理由に支払いを拒否することはできません。 関係法律は、民法のほかに下請け代金遅延防止法でしょう。

町内会と企業の取り決めについて

合意内容を書面に残す際には、後に紛争になった際には、タイトルが理由で何か問題になる可能性は極めて低いかと思います。 なので、個別に合意した内容についての記載をしっかりしておけば、原則、取り決め書でも覚書でも、その他合意書といった名称で...