マンション管理組合が契約した損害保険について、専有部分の賠償責任のみ解約したい。

管理組合の理事長です。法人化していません。

組合運営費用削減のため、マンション総合保険(損害保険)の契約見直しを総会議案に上程しています。
具体的には専有部分の賠償責任のみ解約する予定です。上限額1千万円にも関わらず、共用部の損害保険や賠償責任保険より高額(5年間で1千万円超)であり、かつ過去5年間利用実績がありません。また各戸が加入している個人賠償責任保険と重複しています。水漏れなどの事故の場合、一次対応は管理組合側で行い、組合員に請求します。必要な費用を各自の保険で賄ってもらいます。支払できない場合は分割払いなどで請求する予定です。組合費長期滞納者にも司法書士に相談の上、同様の対応を行っています。削減した組合費の一部は、専門家協力によるトラブル対応費用として予算化します。

この提案について、組合員から異議申し立てがありました。

①保険金の原資は各組合員から集めた管理費である。組合員に財産権がある。
②損害保険は、管理組合は各組合員の代理として保険会社と契約しているに過ぎない。契約代理人である。
③契約代理人である管理組合に財産権たる組合費で契約した損害保険を解約する権利はない。組合員全員の合意が必要である。
④中途解約した場合の返戻金は組合員全員に返金する必要がある。

※契約している保険は掛け捨てタイプ。5年契約だが契約期間半年残して中途解約しますので、若干の解約返戻金があります。満期返戻金はありません。解約返戻金は更新継続する共用部分の賠償責任のための保険料に充当します。返金してもよいのですが、結局は保険会社への支払いはなくならないため、管理組合費口座の残高が減るだけになります。

上記根拠従えば、組合費による継続型契約・解約には組合員全員の合意が必要になると思います。
解約のハードルが高いならば、契約時はもっと高かったはずですが、マンション開設以来、組合員全員の合意を得た案件はありません。

・管理組合契約の損害保険の一部解約に組合員全員の合意が必要か?
・中途解約返戻金は組合員全員に返金が必要か?

上記について見解をいただきたいです。

質問(1)管理組合契約の損害保険の一部解約に組合員全員の合意が必要か?
 いいえ。総会の普通決議で足りるかと思います。

質問(2)中途解約返戻金は組合員全員に返金が必要か?
 組合の共有財産ですので、通常はそうした処理は行いません。

もっとも、詳細なご相談は直接マンション管理士や弁護士にご相談いただいたほうがよいでしょう。

田中先生。回答ありがございます。
組合員への回答の参考とさせていただきます。