【大家業】任意団体が法人成りした場合の賃貸借契約書の有効性について
当方はシェアハウスの運営事業者です。
今までは法人格がなく、任意団体の状態でした。
そのため、賃貸借契約書の借主の欄には、 「団体名 代表 個人名」 と記載しておりました。
この度事業を法人化することとなりました。
この場合について、下記の通り質問します。
・法人格のない時代に借主と締結した賃貸借契約は法人成り後も有効か?
・無効の場合、貸主を新法人とした新しい賃貸借契約を、既存の入居者に対して結び直す必要があるかどうか?
・契約の結び直し以外に、有効な方法は無いか?
(覚書の取り交わしなど)
新旧同一性があるので、契約は引き続き有効です。
名称が変更したことについて、通知をしておくといいでしょう。
覚書でも、もちろん結構です。