所有者はAさん収入は親

Aさん所有の投資物件があります。
現在賃貸中で家賃がAさん名義口座に
入金されています。ところがその口座の通帳
や印鑑はAさんの父親が持っていて
Aさんには1円も入ってきません。
昔Aさんの口座を父親が作って
投資物件もAさん名義の口座から父親が
Aさん名義で購入して管理をしていました。
Aさんは管理はしていません。
ただ両親が離婚して別居をした際に
Aさんの通帳などは父親が持ったままに
なっていて、名義だけAさんの状態になりました。固定資産税支払い用紙がAさん宅に
届きましたが収入は父親が持っていることになるのでそちらで払ってとわたしました。
ただ父親が持っている口座には
離婚前におこづかいやお年玉や祖父からの
贈与のお金も母が入れてくれていたので
家賃収入分は父親が抜いていいので
通知を返して欲しいと伝えましたが
将来贈与するからと渡してくれませんでした。さらに賃貸中の物件の管理を別の人に
頼みましたが、父親のものだということで
父が入居者に入金する口座は変えなくていい。と言いに行ったそうです。
賃貸借契約書もAさんの名前で契約してありましたが父親が入居者に書いてもらったので
新たに契約は結ばないと入居者に言われました。父がサインしないように言ったらしいです。なぜなら父親が今までやってきたから
父親の許可がないとダメだと言われました。
さらにその収入は誰も確定申告していません。口座を父親が持っている為確認できないのと、名義預金だと言われてしまいとりあってもらえませんでした。
賃貸中の所有者はAさんですが
その物件も
父親のものということになるんでしょうか?
父親の許可がないと
別の人に管理を任せたらダメなのでしょうか?売却は勝手にしたらダメなのでしょうか?
父が固定資産税の紙を父の住所に
送るよう手続きもしていました。
勝手にです。それで自分が管理してるから
自分のものだと言っています。
支払いはAさんの口座からです。

父は通帳の中身をわけて自分の口座にお金を移すことを拒否しこのままAの口座を使いたいそうです。物件は父親名義のものもありますが、あえてAさん名義で購入しています。

不動産においても、名義預金と同じ問題が生じます。
購入資金やその後の管理状況から実質的な所有者を判断することになるでしょう。
父親所有になれば、名義を父親に変更しなければなりませんね。
弁護士相談案件です。
直に相談するといいでしょう。