息子夫婦を持ち家から退去させたい 公開日時:2024年12月11日 16:51 更新日時:2024年12月14日 17:40 初めまして。半年前から同居していた息子が、婚姻関係にある嫁を私の持ち家に連れてきてしまい、共同生活を強いられておりますが、馬が合わずストレスフルな毎日を送っております。息子には退去を相談しているのですが「お金がない」との回答で、退去に応じてくれません。 少なくとも、嫁だけでも追い出したいのですが、何か良い方策はないでしょうか?退去に応じない場合は、持ち家の売却も検討しておりますが、その場合でも居住権等が生じている場合、上手く売却交渉が進まないのではないかと懸念しております (毎日ストレスでメンタル的にも不安定になってきており、一刻も早くどうにかしたいと思っております) 岡田美恵子 さん (子供有) 明渡し・立退交渉 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題) オーナー・売主側 追記 息子とは亡夫と共に3人暮らしで10年以上同居しております。半年前から、息子が連れてきた嫁と反りが全く合わない為、少なくとも嫁だけでも私の持ち家から退去して欲しいとの意図です。 弁護士からの回答タイムライン 池田 毅弁護士 東京都 > 新宿区 住んでいるから居住権があることになるわけではなく、どのような約束だったのかということが影響します。 その意味で、半年前に息子と同居を始めた際の約束がどうだったのかという点が、一応問題になりますが、 最終的には、裁判で退去を求めることは(一応)可能です。 役に立った 2 2024年12月11日 16:51 匿名A弁護士 息子との関係では、使用貸借関係にあると考えられますので、 どういった使用目的であったか否かを検討する必要があるのですが、 ご自身のケースでは、第三者(嫁)に対しては、何らの契約関係にもなく、 端的に退去を求めるのがよいと思われます(応じない場合は、退去するまで賃料相当の損害賠償を続ける)。また、息子との関係でも、勝手に第三者に又貸ししたとして、使用貸借契約の解除を検討することも考えられます。 ただ、同じ家にお住まいということですので、 場合によっては、安全面を考慮して、警察へ事前に相談(あまり親身に対応してもらえるわけではないですが)や、弁護士への依頼、調停などの申立てもご検討なさるとよいかと思います。 役に立った 1 2024年12月11日 16:59 匿名B弁護士 息子が同居を始めたとき当初から嫁も同居するという約束だったのか、あるいは嫁が同居を始めた際にどのような約束だったのかなどが問題になります。 嫁自体とも何らかの約束を観念できますので、そのあたりをあらかじめ整理しておくべきでしょう。 役に立った 0 2024年12月11日 17:27 マイリストに入れる 0人がマイリストしています