親が所有する家屋の処分について

母が所有する家屋についての相談です。
20年程前に父が亡くなりました。
当時、父名義の一戸建てに三世代同居をしていました。
(父母、私たち子ども、父の父=祖父)

父の死後、ほどなく家の名義は母へ変更されました。
母の意向で私たち子どもはその時に家屋に対する権利を放棄しており、
それぞれ独立してこの実家からも離れました。

一方、土地は祖父の名義でした(父の死亡時も存命)。
詳しい事情は分かりませんが、祖父は複数名の親戚へ土地を分割して相続させたそうです。

父の死後しばらくして、母は祖父との同居を解消しこの家を離れましたが、家屋の固定資産税・火災保険の支払いは続けています。

その後、祖父も亡くなり現在家には誰も住んでいないそうです。

最近になり母から、この家屋を処分したいという話を聞きました。
土地の所有者である複数の親戚とも長らく没交渉のようです。
このような場合、母はどのような方法・手順で家屋を手放すことができるでしょうか。

例えば、家屋を取り壊して登記の抹消手続きをすれば物理的・法的に手放したことになると認識していますが、
家屋の取り壊しに際しては、土地の名義人である複数名の親戚へ連絡をして全員の合意を得る必要がありますでしょうか。

また、関係者への連絡や合意形成、登記手続きを弁護士の先生へ委任することは可能でしょうか。
(上記以外にも家屋の所有権を手放す的確な方法があれば、教えていただけると幸いです)

私たち子どもとしては、正直なところこの家について特段の思い入れもなく
なるべくスムーズに解決できればと考えています。

どうぞよろしくお願いします。

例えば、家屋を取り壊して登記の抹消手続きをすれば物理的・法的に手放したことになると認識していますが、家屋の取り壊しに際しては、土地の名義人である複数名の親戚へ連絡をして全員の合意を得る必要がありますでしょうか。

家屋については、母の名義でしょうから、母の判断で、取り壊しはできると思います。

また、関係者への連絡や合意形成、登記手続きを弁護士の先生へ委任することは可能でしょうか。

土地については、権利関係の整理が必要になるかもしれませんね。
登記は、弁護士がする場合もありますが、司法書士にしてもらう場合が多いと思います。
滅失登記なら、土地家屋調査士さんでしょうかね。

(上記以外にも家屋の所有権を手放す的確な方法があれば、教えていただけると幸いです)

家を壊すと土地の固定資産税も高くなるかもしれません。
土地は母には関係ないと思われますが、祖父が遺言で母に遺贈しているとか、相談者が相続している可能性もありますので、やはり土地も併せて考慮したほうがよいと思います。
家にある程度価値があるのであれば、土地と一緒に売却もありうると思います。

この場での回答にも限界があろうかと思いますので、一度直接弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

例えば、家屋を取り壊して登記の抹消手続きをすれば物理的・法的に手放したことになると認識していますが、
家屋の取り壊しに際しては、土地の名義人である複数名の親戚へ連絡をして全員の合意を得る必要がありますでしょうか。
また、関係者への連絡や合意形成、登記手続きを弁護士の先生へ委任することは可能でしょうか。
  家屋の取り壊しについては、家屋が母名義であることから、母が単独で行うことができ
 親戚等に承諾を得る必要はありません。
  ただ、土地については、祖父の相続人が共有している状態が続くこととなります。
 あなたも父が祖父より先に亡くなっていることから代襲相続人として土地を共有していることとなっていると思います。
 家屋は母単独でできるので弁護士に依頼する必要はないと思いますが、土地について弁護士に依頼することは可能です。

原田先生、高島先生
ご回答をいただき感謝申し上げます。

家屋については、土地所有者の承諾は不要で処分できるとのこと、初めて知りました。ありがとうございます。

土地について可能であれば追加でお伺いしたいのですが、
先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。

その場合にも、先生方のおっしゃるように、私たち子ども(亡き祖父から見て孫)が土地を相続(共有)している可能性があるということでしょうか。あるいは、登記簿上名前の記載がなければ、この土地に関して私たち子どもは無関係と理解して良いものでしょうか。ちなみに、祖父の死後現在までは、土地に関する何かしらの連絡を所有者である親戚、または役所から受けたことはありません。

私たちきょうだいは、この家・土地になるべく関わりたくなく、母も高齢のため「家を処分したい」という意向は実現すれば良いと思っていますが、私たち子ども世代の今後についても考えていく必要があると思っております(土地・家共に相続のトラブルに巻き込まれたくないのです)。

ご助言のとおり、一度詳しく法律相談はしてみたいと思います。
お手数ですが、追加でご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。

先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。

祖父が亡くなって、祖父の名義から、別の人の名義になっているということでしょうか。
そうであれば、祖父の遺言があって、それに従って、相続がなされた可能性がありますので、相談者や相談者のきょうだいが相続していないかもしれませんね。

祖父名義のままであれば、遺言がないかもしれませんので、相談者が相続人になっている可能性があります。

あと、祖父がいつ亡くなったか分かりませんが、祖父の遺言で、相談者が何も遺産を受け取っていないとなると、遺留分侵害額請求は考えられると思います。

原田先生

再びアドバイスをくださり、ありがとうございます。
母に確認したところ、祖父は生前に、土地を複数名の親戚へ相続(というのでしょうか)させたとのことでした。よって、明示的に母と私たち孫は排除されていたものと思います。

>遺留分侵害額請求
という方法があるのですね(この名称を拝見すると、おおよその意味は推察できます)。

私自身がずいぶん前に実家を離れ、この問題には関わらないようにしてきたため、質問が言葉足らずとなってしまいました。申し訳ありません。そんな中で、ご助言をいただき感謝しています。

母にも伝え、弁護士の先生への法律相談をしようと思います。
土地に関しては、権利関係の現状を理解できればそれで良いかと私自身は考えておりますが、家屋の処分と併せて合理的な解決方法を探りたいです。

このたびはありがとうございました。

登記簿上名前の記載がなければ、この土地に関して私たち子どもは無関係と理解して良いものでしょうか。
  登記簿上記載がないということは、土地に関してはあなたたち子供も母も無関係となります。
 ただ、「母に確認したところ、祖父は生前に、土地を複数名の親戚へ相続(というのでしょうか)させたとのことでした。よって、明示的に母と私たち孫は排除されていたものと思います。」
  ということですと、あなたたち父の子供は代襲相続人として、
 土地について、遺留分(法定相続分の2分の1)が請求できる可能性はあります。
 遺留分の時効は、祖父が亡くなってから10年、知ってから1年となっています。

高島先生

ご回答を再度いただき、ありがとうございます。
遺留分とその時効についてもまったく知識がなかったため
お恥ずかしいですが、驚くと共にご助言に感謝しております。

私たちきょうだいと、また母にとって何が最も良い方法なのか今はまだ分かりませんが、弁護士の先生をお探しして、相談する中で決めていけたらと思っております。

ベストアンサーは1回のみの選択と知らず、申し訳ございません。
両先生へ改めてお礼申し上げます。