家主の代理で管理会社が賃借人を訴えることは可能か。

賃貸管理してますが、家主が訴訟を起こすのではなく、代理で管理会社が賃借人に訴訟を起こします。
代理契約してる場合は可能でしょうか。
原状回復費用の請求で、少額訴訟です。

代理契約していても、管理会社が賃貸人の代理人となって賃借人に訴訟を起こすことはできません。賃借人本人が訴訟を起こすか、弁護士又は司法書士に代理を依頼する必要があります。

民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。
ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合などを想定しています。
純粋なビジネスの関係にある管理会社が、家主から原状回復費用の請求の代理請求の依頼を受けることは非弁行為に該当する可能性が高く、
裁判所も許可しないと思われます。
よって、結論としては、弁護士等専門職へ依頼するか、家主自身で本人訴訟を起こすか対応を決める必要があろうかと思います。