悪徳業者によるマンション工事費持ち逃げの補填をさせられそうです。

70代の両親を持つ娘です。
マンションにおいて水道管工事業者が工事途中で代金を持ち逃げし、業者の手配をしていた自治組合理事長である父が金銭補填を求められそうになっています。
水道管の破損が発生し、懇意にしている地元業者に相談した所規模的に難しいと断られてしまい、父がインターネットで業者を探し見積もりを取り、理事会にも経緯報告と確認を取った上で前金百数十万円を、そして当該場所の壁面破壊や床板撤去などが済み補修はこれからと言った段階で残りの百数十万円を業者へ支払っています。しかしその後、業者とは連絡が取れなくなりました。
警察に相談しても、途中まで施工している事から詐欺事件とするのは難しい。金額を取り戻す事も難しく割に合わないとの事でした。

組合内では悪徳業者の追及はあきらめ誰かに責任を取らせるという論調になって来ており、まだ本決定ではないのですが、だまし取られた分を父に補填させる多数決が下される可能性が大きいです。
父とて独断専行でもなく、信任された理事長の職分において業者を探し、見積もりを取って理事会に提示した上で行った事です。
補填を求めるべきは悪徳業者であり、同じ犯罪被害者内で責を求めるのは筋が通りません。

父はうなだれてしまい、独力で働いて払うと言っておりますが年齢的にも体力的にも、老後の費用問題的にも支払う事は不可能です。

マンションは管理会社を入れておらず、組合の決定に従えないなら除名、退去せざるを得ないという規約のようです。

ご相談したい内容として以下2点があります。
・詐欺被害にあった被害者グループ内で、特別大きな瑕疵があるとも言えない特定個人を責め、被害額の補填を求める事に法的根拠はあるのでしょうか。

・マンション組合の決定に従わず規約によって退去を求められ、それを拒否した場合に組合側より強制的に資産(分譲住居)を放棄させられ退去させられる等という事はあり得るのでしょうか。

長々と申し訳ありませんが、お力添え頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。
法的根拠ないですね。
あなたのケースでは、あり得ないでしょう。