個人情報扱いについて
大規模なマンションの管理組合理事長です。マンションには管理組合組織とは別に、自治会組織があり、内容によっては協力しながら運営を行っております。
自治会役員は12名ですが、役員リスト表末尾に、管理組合理事長(私)の携帯番号、メールアドレスが掲載されていることが最近気がつきました。私の承諾もなしに、且つ、そのリストは私にも配布はされておりませんでした。同じマンションとはいえ、どうも落ち着かない気持ちです。同じマンション(身内なんだから?)だからといって許されるものでしょうか。明確な個人情報違反と思っていますが、いかがですか。
個人情報保護法は、基本的には「個人情報取扱事業者」を対象とする法律です。
この点、自治会組織やその構成員の方々が「個人情報取扱事業者」に該当するのか些か疑問に思います。
もっとも、個人情報保護法に違反しているか否かはさておき、
携帯電話番号やメールアドレスについて記載したリストを配布すること自体、
昨今の犯罪情勢から考えれば防犯面でリスクがあるように思われますので、
まずは自治会組織内部で「記載しないで欲しい」旨を話し合ってみるのがよろしいかと存じます。
なお、どうしても代表者への連絡先を記載する必要があるというのであれば、
例えばフリーメールのアドレスを作成して、
当該メールアドレスだけを載せるといった工夫もできるかと思われますので、
代替案も含めて一度お話しされてみることをおすすめいたします。