マンション管理組合 共用部使用違反 固定ウッドデッキの撤去

マンション管理組合です。都内区5F建て25戸のマンションです。1Fは2店舗 2F以上が居住用です。規約上では1Fはすべて共有部です。店舗と道路の間(犬走)が共用部です。規約上では共用部の使用方法を規定(標準約款)しています。店舗(スナック)が犬走部分に(長年、注意しても)固定ウッドデッキを設置して、店内のようにイステーブルを使用しています。煙草臭も3Fまで上がり店舗(理事)と3F居住者(写真撮影済)がトラブってます。このたび理事会(3理事)で共用部使用違反で使用を撤去させたいのです(この部分は管理会社と連携しています)が どのような決議をすべきなのでしょうか。固定ウッドデッキを撤去させてたいのです。

店舗スナックは女性で理事会での執拗に反論にならない反論で辟易しています。管理会社の指導もしています。裁判になることも理事で合意していますが 訴訟物は なにになるのでしょうか。管轄は規約では東京地裁です。東京地裁では 訴状を出しますが、印紙代はいかほどでしょうか。なお、規約では営業禁止業種としていますので、この場合、出ていってほしいのですが、この場合の訴訟物はどうなるでしょうか。訴訟物がわかないので95万円になるのでしょうか。はっきりすれば書籍を探してみたいと思います。

弁護士費用もどれくらいになるか 解決までの期間 お教えねがいます。

>弁護士費用もどれくらいになるか 解決までの期間 お教えねがいます。

弁護士に依頼することを検討しているのであれば、直接弁護士に相談することをお勧めします。
ご質問の内容(たとえば訴訟物は何になるのか)からすると、抽象的な部分もありどこからご説明すべきかも含めて、このような文章での1回のご回答では不十分だと思われます。
撤去を求めるのでよいのかどうか、退去を求めるのか(それが可能か)なども含め、弁護士としても詳しい事情を聞きながら検討する必要があります。

スナックを経営されている女性の方は、なかなかに厄介そうな人物ですね…。

ちなみに、店舗スナックは、管理組合様が賃貸人となって、その女性にお貸ししているのでしょうか。

また、管理組合様のご希望としては、女性に店舗全体の利用をやめさせたいわけではなく、あくまでも共用部の使用をやめさせたがっているようにも読めるのですが、今後のトラブルを考えると、第1目標としては、店舗全体の利用を辞めさせることをご検討された方がよろしいようにも思えます。

いずれにせよ、資料を拝見しながら、より詳しいお話をお聞きしてみないことには、具体的な回答も難しいように思えます。資料等を揃えたうえで、無料相談等を一度ご検討してみてはいかがでしょうか。