テナント入口問題での退去時の違約金や費用負担について
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...
駐車できる車について明示して売っていた場合は別ですが、 そうでない限り、軽自動車であれば停めれるということですから、設計側(売主)側にミスがあるとは言えないでしょう。 現状をみて購入されていると思いますから、駐車場の状況は明示されてい...
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知...
契約書の記載次第でしょう。 契約書に記載があれば支払い必要でしょうし、なければ不要です。 契約書が無ければ、それ以外の資料から契約内容を推認することになりますが、その中で見積書は重要な資料になります。 その場合は見積書に記載がないこ...
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
訴訟によらずにということになると、自力救済として問題となる可能性があります。 とはいえ訴訟となると時間も費用も相当かかりますし、残置物処理・保管の問題もあります。 そのため、 残置物を別の場所で保管するよう交渉して、明け渡しに同意を...
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょう...
当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。
どのようなトラブルがあり、どのような合意を希望されているか不明なため具体的なアドバイスは難しいですが、一般的には合意書に関してはお互いの合意が必要となり強制することはできないため、管理会社との交渉次第かと思われます。
不動産会社=仲介会社として以下回答します。 解約申し入れによる解約とせざるを得ませんので、 相当期間の賃料などを支払う必要があります。 B社に落ち度はないですし、掲載情報が間違っていたとしてもC社に賠償を求めることはできないでしょ...
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
まず疑問なのはなぜ見ず知らずのあなたの夫に不動産会社が査定の連絡ができたのでしょうか。夫に秘匿している査定であれば、夫の連絡先や家の固定電話番号は書かず、あなたの携帯電話のみ申込書に記入すれば夫に連絡できなかっただろうからです。そして...
入居前から、管理会社は、迷惑行為をする特殊人物の存在を知っていた可能性がありますね。 説明義務違反と思います。 また、入居者が、不快な思いをしないように、管理する義務があると思います。 それらの義務違反と転居は因果関係があるので、違約...
質問が抽象的であるため,正確な回答は具体的な事情に基づいて(つまり弁護士へ直接相談して)確認した方がよいと思いますが,一般論として述べると,LINEのメッセージ内容については通信の秘密そのものですので,第三者へ照会して簡単に入手できる...
記載の文言を見る限り、①「敷金を支払った場合」に該当するので、契約書の記載のとおり、「敷金より充当」するべきである、②そのため現金は支払う必要がないということになりそうです。
駐車場の駐車場利用規約(あるいは賃貸借契約書)に規定があると思いますので、まずそれをご確認ください。
隣家と電線でつながった支線がなにを意味するのかわかりませんが、現場写真と 契約書を持参して、直接、事務所に行かれたほうがいいでしょう。
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
文意が明らかでない部分があるのですが、 要するに、 前に賃借していた家の貸主から請求を受けているということでしょうか? おそらく、原状回復費用や未払い賃料などであろうかと思われますので、請求の妥当性・金額の妥当性を検討して、支払い...
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
まずは、写真をとるなど証拠保全をしてから、修繕請求をすることからでしょう。 貸主の対応を見て、契約解除など検討することになるでしょう。 貸主の義務違反で解約するなら、違約金は要らないですね。
大家側、管理会社側の債務不履行として違約金の不発生、賃料の減額等が請求できる可能性があるかと思われます。 お近くの弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。