【緊急】羽アリ大量発生による賃貸解約に関する相談
大家側、管理会社側の債務不履行として違約金の不発生、賃料の減額等が請求できる可能性があるかと思われます。 お近くの弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。
大家側、管理会社側の債務不履行として違約金の不発生、賃料の減額等が請求できる可能性があるかと思われます。 お近くの弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。
すでに先に投稿された先生がご説明されているとおり、売主が契約不適合を知りながら売った場合は 責任を追及できる可能性があるので、「売主は関係ない」ということはありません。 また、仲介業者も、当該不適合を容易に知り得たのに、これを看過し...
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...
弁護士費用をどう工面するかという問題と、それに見合った効果を期待できるかというとなかなか難しい事案だと思われます。 私物などの返還などを求める必要はありますので、 お近くの法テラスなどでご相談をなさってみてはいかがでしょうか。
まずは漏水の場所、原因を専門業者に調査してもらって特定しないと、法的責任の所在が不明確だと思います。
不動産屋の社員が「代筆」といいますが、代筆を認めていないのであればそれは文書偽造ですね。 押印についてはどうなっているのでしょうか。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
>どこに建てるかすら決まっていない中で、測量の依頼を土地家屋調査士したようです。 土地自体はご相談者所有の特定の土地ということでしょうか。 そうであれば、土地の中で建物をどこに配置するかを検討する前提として、全体の測量は必須です。 ...
>生活の拠点は実家のままで休みの日などにアパートを利用しようと考えています。 住所は、生活の本拠地を意味しますので、生活の拠点が実家のままであれば、住所は実家であって住民票も実家で問題ありません。
あなたが相手方の不動産会社にどのような書面を送ったのか詳細は分かりませんが、業務妨害に当たる可能性はあります。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、送った書面の内容を伝えて回答をもらった方がよいかと思います。
【上記に間違えて匿名にしてしまいました。】 不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます...
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社との...
「そこで対応して頂いた管理会社のコールセンターの方から賃貸の解約申請は1ヶ月前までで大丈夫と言われた為、契約書では2ヶ月前までと書いてあるが1ヶ月前までで良いのかと言う旨を再度確認しましたが、変わらず1ヶ月前まで大丈夫だと伝えられまし...
具体的な事実関係をお伺いして対応を検討すべき事案のように思われます。 また、法律的にどう考えるかだけでなく、現実的にどう解決するかという視点も求められる事案です(金額面や、引っ越しが差し迫っている事情)。 そのため、公開相談ではなく、...
居住実態が全くないのであれば、問題ですが、毎月生活されているとのことなので 行政側の回答通りです。 注意すべきは、夫婦で国保加入の場合や、夫側が単身赴任手当などを請求する場合です。
迷惑行為を時系列整理をして、改善の要望書を内容証明で送るといいでしょう。 出す前に受忍の範囲かどうか、弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
図面上は建築当時の道路斜線制限をクリアしているが、現況の建物が図面と異なるということですかね。 違反建築物だと役所が問題にする気がないのに是正工事が必要と言えるかや、契約不適合責任免責の特約がある点が相手方から指摘されそうです。契約...
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
北側射線制限を重要事項説明書に記載していないとすれば、宅建業者の説明義務違反は明らかですね。 問題は損害額ですが、北側斜線制限があると説明されていればそもそも当該土地を買わなかったと言えるでしょうか?
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。
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会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
残念ながら、民法には契約自由の原則があり、お店側に(も)お客様を選ぶ・選ばない権利があります。 したがいまして、出入り禁止自体を否定することは困難と思料いたします。
不要な井戸や以前の建物の基礎杭が地中に残っているということではなく、建物新築の際に地盤改良のために必要なものとして埋設した埋設物なのであれば、契約不適合とは言いにくいように思います。