中古住宅購入後の雨漏り

5ヶ月前に中古住宅を購入しました
内見の際にはまだ売主が住んでいて2回ほど見学に行きました
その後売主が退去後
仲介不動産に購入期間を設定され
契約不適合責任免除の話をされ購入しました。
告知には雨漏りは一切なしと書面に書かれていた為信じていました。
その後1ヶ月経たないうちに雨漏りが起きました。
よく見ると和室の壁紙などに雨漏りのシミらしきものも濃くあり、
リフォームの際建築士さんも今今起きたものじゃないとの見解でした。
今はリフォームもしていて解約できる状況ではありません
不動産に連絡すると
弁護士をお互い立てて話し合うしかないと言われ、売主は関係ないみたいです。

告知義務違反または消費者契約法などで
修理費は請求できないものでしょうか
よろしくお願いします

告知義務違反免除の特約をしていても、売主が知りながら告げなかった事実については責任追及ができます(民法572条)。
雨漏りがかなり前からあったということであれば、売主は当然知っていたと考えられるので、そうであれば、売主に対して何らかの請求が考えられます。

仲介業者が確認すると
断固として知らないと言っているそうです。
これからは仲介業者の弁護士と買主である私達も弁護士を立てて話し合うしかないと言われました。
弁護士さんを立てれば
請求できる可能性はありますか?

>弁護士さんを立てれば
>請求できる可能性はありますか?

「可能性」はゼロではないという意味では可能性はあります。
それがどの程度なのかは、分かりかねます。

リフォーム前の写真や設計士さんの雨漏りが見られた報告書などを用意するつもりですが
他に何か提示した方がいいものはありますか

すでに先に投稿された先生がご説明されているとおり、売主が契約不適合を知りながら売った場合は
責任を追及できる可能性があるので、「売主は関係ない」ということはありません。

また、仲介業者も、当該不適合を容易に知り得たのに、これを看過して仲介したということになれば、買主に対して善管注意義務違反を負う可能性はあります。

契約不適合の責任追及は、専門性の高い分野ですので、個人での対応は難しいと思われます。
お住まいの地域の不動産問題に詳しい弁護士の法律事務所に資料を持参して直接ご相談された方がよいです。