店舗利用不可による契約解除必要の可否及び返金に関する問い合わせ

眉毛サロンとして店舗物件を契約しました。
しかし、店舗を開店する直前に建物の管理組合から店舗の運営は建物の管理規約に違反するため店舗利用はできないと連絡がありました。
この場合、1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)

- 店舗利用として可能かを私が管理会社へ物件仲介の方を通して確認して、眉毛サロンは可能と確認すみ(メールの履歴あり)
- 管理会社と管理組合のメール履歴から管理会社の不手際との証拠あり
- その建物には他の店舗(エステサロン)としての利用をしている部屋が1箇所ある
- 建物の管理規約では不特定多数のお客さんがくる店舗は入居できないと記載されている(管理会社からは眉毛サロンのようなリピート客が多い場合は問題ないと連絡があったとメールにて履歴がある)

・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」

1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社とのやりとりを詳細に確認したうえで交渉を行うべきでしょう。

2に関しては、返金ではなく、管理会社や貸主に対して請求をすることになるかと思いますが、営業損害(営業できていたら得られた利益)を含まないのであれば認められると考えられます。

店舗との交渉次第とはなりますが、特例として認めてもらえる可能性もあり得るかと思われます。

仮に開店が難しいとなった場合、かかった諸費用については請求が可能でしょう。また、店舗が決まったことにより購入したが、開店できずに使えないものについても、請求が認められる可能性はあるでしょう。

「この場合、1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」

→店舗の営業については、管理組合が管理規約や細則(不特定多数の来客がある店舗は入居できない)に基づきダメと言っている以上は、難しいでしょう。

 その場合、仲介業者に対しては、賃貸借契約前に、眉毛サロンの営業が不可なのに十分な調査をせず、営業可能と説明したことについて、説明義務違反による損害賠償を請求できる可能性が十分あると思います。損害の範囲としては、眉毛サロンとして営業できないわけなので、敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃などが損害に含まれる可能性があるように思います。