民泊違法物件で運営委託を契約させられた

初めまして。

長文となりますが、どうぞよろしくお願い致します。

■確認事項
1.契約で支払ったお金の返金されるか?
2.詐欺にあたるか?

■内容
2018年2月に、民泊事業業者の企業と契約を当方が致しました。
内容は民泊事業企業から物件を紹介され、サブリースとして民泊運営をしていく。利益から企業側の手数料と家賃および光熱費等を差し引いた金額を当方に支払うといった内容です。

民泊の取り巻く環境として、住宅宿泊事業法が2017年6月に成立し、2018年6月15日施行されました。行政に運営許可の取得が必要で、取得可能条件などについても2017年12月に公布されたガイドラインなどにも記載されているものです。
2018年2月の契約時には、住宅宿泊事業法上問題なく運営許可取得可能であると説明を受けておりました。

ですが、2018年6月1日時点に国が民泊サイト「AIRBNB」に対して、未許可物件の掲載を禁止するよう通知したことに、同日に当方が契約した物件も掲載がされなくなりました。
6月2日に委託企業から連絡があり、「まだ許可がとれていない為掲載取り消しとなった。行政と協議中であるため暫く待ってほしい」とのことでした。

6月14日に再度連絡があり、「許可が取れないため、委託運営の契約を取り消しする。金額の返済は敷金のみとする」

許可が取れない理由を確認したところ、「契約時には住宅宿泊事業法ガイドラインに記載がない消防設備の設置を行政より指摘されたため」です。
途中でガイドラインに追加変更があったかの言いぶりですが、国土交通省のホームページを確認しても最終更新は2017年12月となっております。

契約金の返金を要求しましたが、「一定の不確実性におけるリスクは説明をしており当社に過失はない」との回答でしたが、違法物件となる可能性の説明はありませんでした。もちろん契約書にもその旨は記載されていません。

電話では、契約前に行政との事前に確認して問題ない旨確認したが、記録の有無を聞いてみたら「記録なし」の回答です。
「行政が当初は問題ないと言っていたが、のちに指摘してきたということか?」の質問に対しては、はぐらかして回答をしてくれません。

上記を踏まえて、事前に違法物件であることは確認できたにも関わらず、確認を怠った重大な過失があるため、契約金の全額請求は可能でしょうか?
違法物件を紹介し契約させた詐欺罪にあたらないでしょうか?

それとも、法律成立はしており違法となることを隠していたけど(分からなかった)、2018年6月以前は法律施行前であるため何を言っても無駄なのでしょうか・・・

どうすれば良いかわかりません。
お早目のお返事頂けると助かります。

返金請求できそうな事案ですね。
説明義務違反ですね。
業者側の責任に由来するものでしょうね。
あなたにはなんら過失はありませんね。

内藤弁護士

ありがとうございます。詐欺にはあたらないですか?

詐欺に当たるかどうかはわかりません。
対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に
該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。
詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ
得ません。