事前の見積もりで提示されていない且つ説明もされていない費用を請求されても支払い義務が発生しますか

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某ハウスメーカーで新築の注文住宅を建てました。 引渡しも完了し、費用精算も最終段階に来たところで問題が発生しました。 かかった諸経費の明細一覧を渡されたので、当初の見積もり明細と見比べてみたところ、覚えが無い費用(知らない費用)が計上されていました。 こちらの言い分としては、 ・事前に説明されていない、見積もり書にも記載されていなかった項目が請求されている ・なぜ説明もなく、こちらの了承も無い中で、こちらが支払う事が当然の流れになっているのか納得できない ・上記のような場合、我々に支払い義務が発生するのかどうか 担当者に問い合わせたところ、 ・その費用について説明するのを忘れた。 ・見積もり書に記載するのも忘れた。 ・他の顧客には見積もり書に記載しているし、口頭での説明もしている。そのためこれまでこのようなクレームを受けたことがない。 ・結果として諸経費にかかった費用の総額としては見積もり書より安くなっているのだから、説明・記載し忘れた項目についても明細書通り支払いをして欲しい この担当者とは、これまでにも色々トラブルがあったので「またか……」という気持ちがあり、 余計に納得できないです。 ご回答よろしくお願い致します。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 契約書の記載次第でしょう。 契約書に記載があれば支払い必要でしょうし、なければ不要です。 契約書が無ければ、それ以外の資料から契約内容を推認することになりますが、その中で見積書は重要な資料になります。 その場合は見積書に記載がないことは、大きな根拠となるでしょう。
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この投稿は、2025年2月17日時点の情報です。
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