中古物件の床暖房にたいして契約不適合責任を問えますか

3階建ての中古物件を購入しました。購入前の内覧の際に設備として全館床暖房があるとうかがっていました。見学時実際に作動は確認しませんでした。購入後に床暖房を作動させたところ、2階のみしか温まらず、一階、三階は温まりませんでした。当方は、全館床暖房があると思って購入しましたが、故障あるいはもともと2階部分にしか床暖房のパネルがない可能性があります。契約不適合責任に値するかと思い、修理や点検を不動産仲介会社に依頼しましたが、契約書には全館床暖房と明文化していないので値しないといわれました。床暖房が使用できないとわかっていたら、購入していなかったかもしれません。実際に契約書に書いてない設備には、契約不適合責任はないのでしょうか。私の解釈としては、使えない設備に関して売主側が免責事項として記載するものかと思っていたので、免責事項として記載がなかった床暖房は、修理や点検は売主に責任があるのではと思っています。専門家の方のご意見をいただけますと幸いです。

契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。
契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。

契約前に全館床暖房とうかがっており、契約後に使用できなかったタイミングでお伝えしたところ使用できるはずだと言われました。

やりとりの履歴(メールなど)があれば、証拠となり得ますので、整理した上で、ご相談されるのがよいかと思います。