【緊急】羽アリ大量発生による賃貸解約に関する相談
大家側、管理会社側の債務不履行として違約金の不発生、賃料の減額等が請求できる可能性があるかと思われます。 お近くの弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。
大家側、管理会社側の債務不履行として違約金の不発生、賃料の減額等が請求できる可能性があるかと思われます。 お近くの弁護士に一度ご相談されると良いでしょう。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したものとして、販売店(売主)に対して、買主であるあなたは、契約不適合責任を追求できる可能性があります(各請求権の要件の充足状況に応じ、修理、代金減額、損害賠償、契約...
「契約締結上の過失」という法理で、「●日に入居可能」であることを信頼して支出した費用について、賠償を求めることができる可能性はあります。
>どこに建てるかすら決まっていない中で、測量の依頼を土地家屋調査士したようです。 土地自体はご相談者所有の特定の土地ということでしょうか。 そうであれば、土地の中で建物をどこに配置するかを検討する前提として、全体の測量は必須です。 ...
売買契約書に、契約不適合責任の対象や請求できる期間について記載されていることが通常ですので、まずは売買契約書をご確認ください。
旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、 仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、 一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。 な...
・「・残置物の所有権は、前所有者が残置物を残していくことを私が承諾した時点で私にありますか?」 ポイントとなるのは、残置物はそもそも前所有者の所有物であったのかになります。 「残置物について所有権主張はしないし、引取もしない」という趣...
仲介業者の確認不足によるトラブル それに起因した他住民とのトラブル 大変心を悩ます内容だと思います。 方針としては、契約解除及び損害賠償とのことですが、 引っ越し費用に関しては難しいように思いますが(トラブルと関係なく、将来的に支払...
対応可能かどうかは、基本的に掲示板上ではお答えできません。 実際に資料を拝見し、ご事情を伺ったうえで解決の見通しがあるのかどうかを判断することになります。 それは私以外のどの弁護士も同様です。 その前提でご確認ください。
1,残金留保は可能でしょう。 2,可能でしょう。 3,可能でしょう。 契約書は再確認するといいでしょう。 保険屋さんが損害の査定をするでしょう。 不足分は業者に請求することになるので、あなたのほうも損害の明細を 作成しておくといいでしょう。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
地盤に原因があり不同沈下等により住宅に傾きが生じていると考えられますので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と呼ばれていたもの)の追及が考えられます。 欠陥住宅ネットという建築士と弁護士などで構成する弁護団が各地に存在しています。 一...
「返金されるならキャンセルを」と言っているのに「返金されませんがキャンセルしましたと回答」というのは理屈が通りませんね。 約束した工期を守れなかったのは内装業者側であるにもかかわらず、一方的に業務を放棄した形になっていると思われ、再...
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
北側射線制限を重要事項説明書に記載していないとすれば、宅建業者の説明義務違反は明らかですね。 問題は損害額ですが、北側斜線制限があると説明されていればそもそも当該土地を買わなかったと言えるでしょうか?
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。 そのため、約5年前に...
売主様が個人である場合、基本的には、調査せずとも、知らなければ免責されると考えて問題ございません 買主から調査を求められていたにもかかわらず調査したと嘘をついた場合や、過去にご自宅で危険物を扱う商売をしていたなどの場合は免責されない可...
こちらのサイト(ココナラ法律相談)で、お近くの弁護士を探してみてはいかがでしょうか?ーーーーーーーー
相談1及び2について 立替金の支払請求され、それについて合意書の締結を求められているものと思われますが、このまま平行線となり、相手方が支払に応じず、例えば、時効が成立すれば、請求できなくなります。 相談3について 一般的に認められ...
売主や仲介業者と締結した全ての契約書、相手方からの請求文書等の本件に関する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
不要な井戸や以前の建物の基礎杭が地中に残っているということではなく、建物新築の際に地盤改良のために必要なものとして埋設した埋設物なのであれば、契約不適合とは言いにくいように思います。
「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。 契約不適合の通知は、...
問えそうな案件なので、弁護士相談は必修でしょう。 まずは、法的構成を整理してもらいましょう。
>無断で部屋の鍵を付け足しました。 >この行為は違法性があると思いますが、どうでしょうか? どのような鍵をどこに付け足したのでしょうか?
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
時効ですからある程度は支払い義務が消滅します。 そもそも隣の部屋も電気が支払われているため電力会社に損失がないので、不当利得も難しいのではないでしょうか。 結果として電力会社に支払拒絶をすると回答してもいいと思います。
嘘の内容など詳細が分からないことには判断のしようがありませんので、一度弁護士に直接相談に行った方がよいかもしれません。