今年の1月から新築工事を一方的に中断されてしまった。既に7割を支払っている。
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、...
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。
1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的...
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知...
居住部分の不具合(トイレの不具合やお風呂の不具合)などについては減額となりますが、オートロックについては、個別の住居の玄関部分ではないので、減額の対象にならないでしょう。
欠陥瑕疵に関する調査費用は 損害賠償費目の一つになりえます。 https://www.kekkan.net/kansai/?page_id=18#A6 欠陥住宅関西ネットQA参照 なお、追記の内容についてですが、法律論ではなく交渉方...
契約書の使いまわしをしているなどして、 疑義の有る状態になっているのだと思われます。 屋根や水道に関しての保守は家主の責任ですので、ご自身が負担する必要はありません。 ただし、契約内容からすると、「共益費」という費目に意味はなく、...
裁判当事者本人に記録保管義務があるわけではないので、訴状や準備書面、書証などの裁判資料を破棄しても基本的には問題はありません。ただ、訴訟の解決と和解金支払いの事実を証明する資料(和解調書や振込控えなど、さらに訴状控えがあるとベター)に...
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりま...
以上から、1.2.ともに「瑕疵」があるとの立証ができる場合に限りますが、同じ業者に塗り直しを要請しても同じ程度の品質結果になることが強く推認される以上、1.はその業者に塗り直しを要請するよりは、契約解除に基づく返金および損害賠償、2....
【質問】2年前に新築で注文住宅を建築しました。引き渡し時に「断熱材もたっぷり入れて、きちんと建てたので保険もあるので安心ですよ。」と鍵と、仕様書、引っ越し祝いを建築会社からもらいました。住宅ローンも通っています。1年後に、確認済証と住...
こちらは公開相談であり、 紹介などを行うサービスではございませんので、 ご自身でお探しになってください。
材料費を支払う必要がないという主張を含んでいます。
契約書や重要事項説明書にどのような記載がされているか、鉄筋鉄骨コンクリート造であることが契約の重要な要素として共通の認識があったのか等個別の事情によって変わってくるかと思われます。
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
設備故障、使用ができない点について、補修を求めても補修されないときは、 家賃の減額が可能です。 違法取り立ては、慰謝料請求できます。 証拠保全ですね。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
不動産会社=仲介会社として以下回答します。 解約申し入れによる解約とせざるを得ませんので、 相当期間の賃料などを支払う必要があります。 B社に落ち度はないですし、掲載情報が間違っていたとしてもC社に賠償を求めることはできないでしょ...
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
裁判案件と伝えずに見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 漏水の原因が専有部分にあるのか共用部分にあるのか等の事情によって,部屋のオーナーと管理組合のいずれが修繕費を負担するのかが変わってきますが,特に相談者様の使用態様に問題があるという...
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
隣家と電線でつながった支線がなにを意味するのかわかりませんが、現場写真と 契約書を持参して、直接、事務所に行かれたほうがいいでしょう。
その場合は、訴訟になるでしょう。
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...