ハウスメーカーの設計ミスによる再工事費用の負担は施主負担なのか?賠償請求は可能か?
たとえば、ハウスメーカーの標準的な仕様がきまっていて、それで価格が決定している「商品」(的)であれば、地域的な個別事情などによって、増加する費用は当初の仕様に含まれていないので、追加費用として施主負担ということは考えられます。 そうで...
たとえば、ハウスメーカーの標準的な仕様がきまっていて、それで価格が決定している「商品」(的)であれば、地域的な個別事情などによって、増加する費用は当初の仕様に含まれていないので、追加費用として施主負担ということは考えられます。 そうで...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
こちら側が代理人を介して連絡する義務はありません。 したがいまして、ご質問者様が直接相手方の弁護士と交渉しても大丈夫です。 重要事項説明書と事実が異なるようであれば交渉の余地は十分あると考えますが、法律論も絡むところですので、 こち...
1 契約解除・費用返還(敷金・礼金・仲介手数料等)を求められる可能性について キッチン下にネズミの死骸が存在し、入居時から悪臭があったという事情は、通常の居住に必須の衛生環境が欠けていたことを示す重大な契約違反と評価できる可能性があり...
受任通知自体はこちらの具体的な主張をする前に、単純に受任の連絡と今後弁護士が窓口となるという内容のものを送ってもらえるかと思われます。 シンプルな受任通知を送ってもらえるかを再度弁護士に話をすると良いかと思われます。
手付解除は、相手は履行に着手するとできません。その状況になっているか次第ですね。 後は契約違反・告知義務違反の程度が、詐欺取り消しとか、重要な瑕疵で解除可能なレベルに達していれば解除は検討できますが、玄関付け替えだけですと、そこに至...
詐欺の可能性があります。 使用できないのに、貸し出す行為は第三者に対する詐欺になりますし、使用できるのであれば、ご相談者に対する詐欺になります。 個別に弁護士相談の上、刑事告訴することを検討しても良いと思います。
それであれば、売買契約の目的は、土地だけということになります。 市街化調整区域かどうかについては、不動産業者であれば調査して説明する必要がありますが、業者でもない売主であれば、その義務は原則としてありません。 従って、土地の売買として...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
一度内容を弁護士に確認してもらう方が良いかと思われますが、金額次第では弁護士を入れて争うということも考えられるでしょう。費用として弁護士費用で赤字となってしまう場合にはご自身で対応されるということも検討する必要があるかと思われます。
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
お気持ちはお察ししますが、先ほど一部回答しているように、対応が適切であったとしても今回は免責される事案です。だからこそ「賠償」ではなく「補償」を求めるわけですが、契約上は免責されると思います。まず契約書をご確認ください。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
今後、弁護士への相談や裁判等になる場合のことも考えて、工務店とのやりとりを記録しておいたほうがいいと思います。 記録することは、いつ、だれが、どこで、何をしたか(何を言ったか)です。 今後のやりとりは書面やメール、LINE、SMSが望...
借地借家法第32条1項の要件を充足する場合には、賃貸人からの賃料増額請求も認められますが、いきなりの増額請求が借地借家法第32条1項の要件をみたすのか疑義があるところです。 賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合には、借地借...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...
契約不適合責任は、契約の内容に適合しないときに発生するものであり、契約の内容とは、契約書記載に限られません。 契約時のやりとりなども踏まえて、売主と買主との間で、どのような内容の契約が成立したのかを検討する必要があるかと思います。
1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的...
売買契約は継続的な契約ではないですし、逮捕歴は不動産自体の欠陥(問題)でもありませんので、一般的には、売主の逮捕歴は契約の際に明らかにしなければいけない事実ではないと思われます。 他方、逮捕歴はプライバシーに関わる情報であるため、告知...
居住部分の不具合(トイレの不具合やお風呂の不具合)などについては減額となりますが、オートロックについては、個別の住居の玄関部分ではないので、減額の対象にならないでしょう。
欠陥瑕疵に関する調査費用は 損害賠償費目の一つになりえます。 https://www.kekkan.net/kansai/?page_id=18#A6 欠陥住宅関西ネットQA参照 なお、追記の内容についてですが、法律論ではなく交渉方...
契約書の使いまわしをしているなどして、 疑義の有る状態になっているのだと思われます。 屋根や水道に関しての保守は家主の責任ですので、ご自身が負担する必要はありません。 ただし、契約内容からすると、「共益費」という費目に意味はなく、...
裁判当事者本人に記録保管義務があるわけではないので、訴状や準備書面、書証などの裁判資料を破棄しても基本的には問題はありません。ただ、訴訟の解決と和解金支払いの事実を証明する資料(和解調書や振込控えなど、さらに訴状控えがあるとベター)に...
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりま...
以上から、1.2.ともに「瑕疵」があるとの立証ができる場合に限りますが、同じ業者に塗り直しを要請しても同じ程度の品質結果になることが強く推認される以上、1.はその業者に塗り直しを要請するよりは、契約解除に基づく返金および損害賠償、2....
【質問】2年前に新築で注文住宅を建築しました。引き渡し時に「断熱材もたっぷり入れて、きちんと建てたので保険もあるので安心ですよ。」と鍵と、仕様書、引っ越し祝いを建築会社からもらいました。住宅ローンも通っています。1年後に、確認済証と住...
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