テナントのスプリンクラー工事について相談です。
ご記載の契約条項を見る限り、今回の約1,000万円のスプリンクラー工事費を当然に全額借主が負担するとは限らず、貸主負担を求めて争う余地は十分にあると思われます。 重要なのは、消防署からスプリンクラー設置を求められた「原因」です。 ...
ご記載の契約条項を見る限り、今回の約1,000万円のスプリンクラー工事費を当然に全額借主が負担するとは限らず、貸主負担を求めて争う余地は十分にあると思われます。 重要なのは、消防署からスプリンクラー設置を求められた「原因」です。 ...
普通借家契約であれば、貸主からの解約申入れには原則として6か月の期間と「正当事由」が必要です。老朽化・建替えの必要性、双方の建物使用の必要性、立退料の提示等を総合して判断されるため、現時点で急いで退去に応じる必要はありません。 【質...
ご相談内容からすると、販売会社及び保守会社に対して法的責任を追及できる可能性はありますが、最終的には売買契約書、保守契約書、購入時の説明内容を確認する必要があります。 まず、販売会社が「旧監視システム停止後、新しい遠隔監視装置に切り...
土地の持分の過半数を有しているのであれば、共有者Aが反対していても、賃貸借契約を解除する旨の意思決定をすることは原則として可能です。 また、Aが単独では過半数の持分を有していない場合、AだけがB社による第三者への転貸を許可したとして...
具体的な事情、経緯次第ですが、一般的には債務の履行を拒む正当な理由とはなりにくいかと思われます。 工事が進まない状況であれば、債務不履行を理由に契約を解除し、損害賠償請求を検討する必要も出てくるかと思われます。
法人登記に際して、借地を本店とする場合に地主の許可が必要という決まりはありませんので、登記自体は可能です。 そのため、用法違反を理由として借地契約の解除や損害賠償等が認められるかどうかが問題になると思われます。具体的には、「住宅用」と...
> 1.詳細な経緯整理資料をすべて事前に相手方へ渡すことで、相手方が調停までに対策を講じるリスクについて、先生はどのようにお考えになりますか。 調停は話し合いの場であり、不調に終われば訴訟で解決せざるを得ません。 訴訟では「裁判所に...
宅建業者が売主で、買主が非宅建業者の場合、宅建業法が適用されます。したがって、重要事項説明書に不備があれば、宅建業法違反になり得ます。 既に紛争になっていると認められるので、早めにお近く弁護士にご相談下さい。
裁判を起こす場合の争点の設定や、具体的主張・立証手段などの具体的戦略・戦術に関するご相談は、具体的事実、請求原因に必要な事実の有無や反論の可能性の確認、具体的な証拠の存在及び不存在などなど、確認すべきことが詳細かつ具体的に必要なところ...
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。 ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメール...
契約不適合責任が引き渡しから2年と合意されていると、基本的には当該特約は有効であるため、責任追及が難しいです。 なお、売り主がシロアリの食害を知りながら告げなかったという立証ができれば、責任追及をできる可能性はあります。 その観点...
たとえば、ハウスメーカーの標準的な仕様がきまっていて、それで価格が決定している「商品」(的)であれば、地域的な個別事情などによって、増加する費用は当初の仕様に含まれていないので、追加費用として施主負担ということは考えられます。 そうで...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
こちら側が代理人を介して連絡する義務はありません。 したがいまして、ご質問者様が直接相手方の弁護士と交渉しても大丈夫です。 重要事項説明書と事実が異なるようであれば交渉の余地は十分あると考えますが、法律論も絡むところですので、 こち...
1 契約解除・費用返還(敷金・礼金・仲介手数料等)を求められる可能性について キッチン下にネズミの死骸が存在し、入居時から悪臭があったという事情は、通常の居住に必須の衛生環境が欠けていたことを示す重大な契約違反と評価できる可能性があり...
受任通知自体はこちらの具体的な主張をする前に、単純に受任の連絡と今後弁護士が窓口となるという内容のものを送ってもらえるかと思われます。 シンプルな受任通知を送ってもらえるかを再度弁護士に話をすると良いかと思われます。
手付解除は、相手は履行に着手するとできません。その状況になっているか次第ですね。 後は契約違反・告知義務違反の程度が、詐欺取り消しとか、重要な瑕疵で解除可能なレベルに達していれば解除は検討できますが、玄関付け替えだけですと、そこに至...
詐欺の可能性があります。 使用できないのに、貸し出す行為は第三者に対する詐欺になりますし、使用できるのであれば、ご相談者に対する詐欺になります。 個別に弁護士相談の上、刑事告訴することを検討しても良いと思います。
それであれば、売買契約の目的は、土地だけということになります。 市街化調整区域かどうかについては、不動産業者であれば調査して説明する必要がありますが、業者でもない売主であれば、その義務は原則としてありません。 従って、土地の売買として...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
一度内容を弁護士に確認してもらう方が良いかと思われますが、金額次第では弁護士を入れて争うということも考えられるでしょう。費用として弁護士費用で赤字となってしまう場合にはご自身で対応されるということも検討する必要があるかと思われます。
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
お気持ちはお察ししますが、先ほど一部回答しているように、対応が適切であったとしても今回は免責される事案です。だからこそ「賠償」ではなく「補償」を求めるわけですが、契約上は免責されると思います。まず契約書をご確認ください。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
今後、弁護士への相談や裁判等になる場合のことも考えて、工務店とのやりとりを記録しておいたほうがいいと思います。 記録することは、いつ、だれが、どこで、何をしたか(何を言ったか)です。 今後のやりとりは書面やメール、LINE、SMSが望...
借地借家法第32条1項の要件を充足する場合には、賃貸人からの賃料増額請求も認められますが、いきなりの増額請求が借地借家法第32条1項の要件をみたすのか疑義があるところです。 賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合には、借地借...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...